○出雲市低所得世帯支援給付金(子育て世帯への加算)支給事務実施要綱
(令和6年出雲市告示第471号)
(目的)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」により、低所得世帯支援及び定額減税を補足する給付として、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対して、低所得世帯支援給付金(子育て世帯への加算)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、低所得世帯支援給付金(子育て世帯への加算)(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、市によって贈与される金銭をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象世帯は、 出雲市低所得世帯支援給付金支給実施要綱(令和6年出雲市告示470号)第3条に規定する支給対象世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、同一世帯に属している児童(平成18年4月2日以後に出生した者をいう。以下同じ。)
(2) 出生届により、基準日の翌日以降に同一世帯に属している児童
(3) 基準日において、同一世帯に属していないが、支給対象世帯と生計を一にしている児童
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の住所を施設に移していない施設入所児童及び児童のみで構成される世帯の世帯主の児童は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 給付金の額は、児童1人当たり5万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、第3条第1項に規定する支給対象世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得世帯支援給付金支給要件確認書(様式第1号、以下「確認書」という。)の提出又は低所得世帯支援給付金申請書(様式第2号、以下「申請書」という。)による申請を行う。
2 確認書の提出は郵送により行い、申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式(申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。)
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者(以下「代理人」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者
2 代理人は、給付金を申請するときは、委任状及び公的身分証明書の写し等を提出すること等により、代理人本人であることを証するものとする。
3 市は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 申請書の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(審査及び支給決定等)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を審査し、給付金の支給を決定した場合は、低所得世帯支援給付金支給決定通知書(様式第3号)を、不支給を決定した場合は、その理由を明記して、低所得世帯支援給付金不支給通知書(様式第4号)を申請者(その代理人を含む。以下同じ。)に交付するものとする。
(事業の周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第8条第1項に規定する提出期限又は同条第2項に規定する申請期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、当該受給権者は、給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があった場合で、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月3日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年12月31日限り、その効力を失う。
別記(第5条関係)
別記

様式第1号(第6条関係)
低所得世帯支援給付金支給要件確認書

様式第2号(第6条関係)
低所得世帯支援給付金申請書

様式第3号(第9条関係)
低所得世帯支援給付金支給決定通知書

様式第4号(第9条関係)
低所得世帯支援給付金不支給通知書