○平田行政センター多目的棟の使用に関する条例
(令和6年出雲市条例第59号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、平田行政センター多目的棟の施設を市民等が使用することについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 この条例に基づく使用の許可は、平田行政センター多目的棟(以下「多目的棟」という。)の施設を、市民の交流、集会、文化活動、体育活動等の目的に供する場合に行うものとする。
(使用できない日)
第3条 多目的棟の施設を使用できない日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用できない日に開館し、又は臨時に使用できない日を定めることができる。
(1) 年始(1月1日から同月3日まで)
(2) 年末(12月29日から同月31日まで)
(使用時間)
第4条 多目的棟の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可)
第5条 多目的棟の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(3) 施設、附属設備等を破損するおそれがあると認められるとき。
(4) 多目的棟の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の許可に当たって、条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(3) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反する行為があると認めるとき。
(4) 使用者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由により施設の使用ができないとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用を中止させた場合において使用者が受けた損害について、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 施設、附属設備等の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 使用者は、第5条第1項の規定により許可を受けた後、市長が定める期日までに、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
[第5条第1項]
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため許可を取り消したとき。
(2) 災害その他やむを得ない事由により施設、附属設備等を使用できなくなったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、施設、附属設備等を使用目的以外の目的に使用し、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な管理者としての注意をもって使用しなければならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具を施設に持ち込んで使用をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、職員が職務執行のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、施設の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した器具を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により、許可を取り消し、使用条件を変更し、又は使用を中止させられたときも同様とする。
[第6条第1項]
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設、附属設備等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用区分 | 使用料 | |
多目的ホール | 全面使用 | 一般 | 1時間当たり 1,500円 |
中学生以下 | 1時間当たり 750円 | ||
半面使用 | 一般 | 1時間当たり 750円 | |
中学生以下 | 1時間当たり 380円 | ||
ミーティングルーム | - | 1時間当たり 810円 | |
会議室 | - | 1時間当たり 810円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 前2項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
5 この表に定めのないものについては、市長が別に定める。