○出雲市教育支援センターの設置に関する条例施行規則
(令和7年出雲市教育委員会規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市教育支援センターの設置に関する条例(令和7年出雲市条例第30号)第6条の規定に基づき、出雲市教育支援センター(以下「支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 支援センターの休所日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始(1月1日から同月3日まで)
(4) 年末(12月29日から同月31日まで)
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(開所時間)
第3条 支援センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(入級手続)
第4条 支援センターに入級しようとする児童生徒の保護者は、出雲市教育支援センター入級申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を児童生徒が在籍する学校の学校長(市外の学校に在籍する児童生徒にあっては、当該市区町村の教育委員会。以下同じ。)を通じて教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定による入級申請に当たって、学校長は、出雲市教育支援センター入級に関する意見書(様式第2号)を添付しなければならない。
(入級許可)
第5条 教育長は、申請書を受理したときは、速やかにこれを調査のうえ、入級の可否を決定し、保護者及び学校長に出雲市教育支援センター入級に係る決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 入級期間は、原則として入級する日の属する年度の3月31日までとする。
(退級手続)
第6条 入級中の児童生徒を退級させようとする児童生徒の保護者は、出雲市教育支援センター退級届(様式第4号。以下「退級届」という。)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、退級届を受理したときは、速やかに出雲市教育支援センター退級通知書(様式第5号)により学校長に通知するものとする。
(学校復帰)
第7条 室長(光人塾にあっては「塾長」とする。以下同じ。)は、毎月、入級中の児童生徒の学校復帰の可否を判定し、学校復帰の可能性があると認めたときは、学校長と受入体制等について調整を行い、円滑な学校復帰に努めるものとする。
2 室長は、児童生徒の学校復帰が可能と判断したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(学校復帰の決定)
第8条 教育長は、前条第2項の報告があったときは、当該児童生徒の学校復帰を決定し、保護者及び学校長に、出雲市教育支援センター終了通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(出雲市立光人塾管理運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 出雲市立光人塾管理運営規則(平成17年出雲市教育委員会規則第25号)
(2) すずらん教室及びコスモス教室の管理運営規則(平成23年出雲市教育委員会規則第25号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市立光人塾管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なおその効力を有する。