○いずも移住リフォーム助成金交付要綱
(令和7年出雲市告示第50号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市への移住促進を図るため、本市に定住する目的で住宅の改修工事を行う場合に、予算の範囲内において、いずも移住リフォーム助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 助成対象住宅を生活の本拠として、5年以上継続して居住することをいう。
(2) 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根、柱及び壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)をいい、建築設備を含むものとする。
(3) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(4) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と、店舗、事務所又は賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある建築物をいう。
(5) 集合住宅 個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ、個人住宅部分、非個人住宅部分及び玄関その他の共用部分が独立した建築物をいう。
(6) 住宅 前3号に掲げる建築物をいう。
(7) 改修工事 住宅の機能の向上のために行う改築、増築(棟続きの場合に限る。)、修繕、模様替え及び市長が別に定める建築設備(以下「設備」という。)の改善をいう。
(8) 市内業者 市内に主たる事業所、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者のうち、住宅の建設を業とする者又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく免許を受けている者をいう。
(9) 新婚世帯 第7条に規定する助成金の交付申請を行った日(以下「交付申請日」という。)において婚姻の日から5年未満の夫婦が同居している世帯をいう。
[第7条]
(10) 子育て世帯 交付申請日において、18歳未満の者と同居している世帯をいう。
(11) 自然豊かな地域 市内の過疎地域、辺地地域及びそれらに類する地域で、市長が別に定める地域をいう。
(12) 空き家バンク登録物件 いずも空き家バンク制度要綱(平成19年出雲市告示第215号)第4条第1項に基づき登録された空き家をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 現に本市の住民基本台帳に登録されていない者かつ市外に5年以上引き続き居住している者又は本市の住民基本台帳に登録されて3年を経過しない者かつ本市の住民基本台帳に登録される前に市外に5年以上引き続き居住していた者であること。
(2) 助成金の交付を受けようとする改修工事に関して、国、県又は市の制度による他の補助、補償等を受けていない者であること。
(3) 既にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていない者であること。
(4) 出雲市税を滞納していない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
2 助成金の加算対象となる者(以下「加算助成対象者」という。)は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(助成対象住宅)
第4条 助成金の交付の対象となる住宅は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 助成対象者が改修工事を行う個人住宅、併用住宅又は集合住宅の個人住宅部分(改修工事終了後に新たに個人住宅部分となるものを含む。)であって、改修後に定住するものであること。
(2) 助成対象者又は助成対象者の3親等以内の親族が所有する住宅であること。
(3) 既にこの要綱による助成金の交付を受けていない住宅であること。ただし、第8条の規定による助成金の交付決定の取消し、中止又は助成金の返還の対象となった住宅を除く。
[第8条]
(助成対象工事)
第5条 助成金の交付の対象となる改修工事(以下「工事」という。)は、市内業者を利用し、かつ、工事に要する経費が50万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の工事であって、交付申請する年度の末日までに第12条の規定による実績報告書の提出ができるものとする。
[第12条]
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(交付申請及び決定)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いずも移住リフォーム助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住民票等住所が確認できるもの
(2) 市外に5年以上引き続き居住していることが確認できるもの(本市の住民基本台帳に登録されて3年を経過しない者にあっては、本市の住民基本台帳に登録される前に市外に5年以上引き続き居住していたことが確認できるもの)
(3) 助成対象住宅の所有等を確認できるもの
(4) 出雲市税を滞納していないことが確認できるもの(滞納のない証明)
(5) 工事に係る見積書(積算内容が確認できるもの)
(6) 位置図、工事の内容が確認できる間取り図等及び施工予定箇所の写真
(7) その他市長が特に必要と認める書類等
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認め、交付決定をしたときは、いずも移住リフォーム助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(交付の取消し)
第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないと認める場合を除き、助成金の交付の決定を取り消し、中止し、又は経過年数に応じ別に定める金額の返還を命ずることができるものとする。
(1) 工事をした住宅(以下「対象住宅」という。)の助成金を受け取った日(以下「基準日」という。)から5年未満で取り壊し、居住用以外の用途に変更し、又は売却したとき。
(2) 基準日から5年未満で転出し、又は転居したとき。
(3) 当該年度と同一の年度内に対象住宅に転居しないとき。
(権利譲渡の禁止)
第9条 助成決定者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更又は中止)
第10条 助成決定者は、その申請事項について変更し、又は中止しようとする場合は、いずも移住リフォーム助成金変更・中止承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に、第7条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指示するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請事項の変更により工事に要する経費が増額となっても、助成金の交付額は増額しないものとする。
[第7条第1項各号]
2 前項の規定にかかわらず、工事に要する経費を増額する場合及び軽微な変更については、承認申請書の提出を省略することができる。この場合において、軽微な変更とは、助成目的の達成に支障を来すことのない工事内容の変更又は工事に要する経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 市長は、第1項の規定により承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付決定額の変更が必要と認めたときは、いずも移住リフォーム助成金変更交付決定通知書(様式第4号)により助成決定者に通知するものとする。
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、工事の遂行状況に関し、助成決定者、市内業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第12条 助成決定者は、工事が完了したときは、速やかに、いずも移住リフォーム助成金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事代金の領収書等の写し
(2) 工事の成果が確認できる写真
(3) 対象住宅への転居を伴う場合は、住民票等対象住宅に住所を移したことが確認できる書類
(4) その他市長が特に必要と認める書類等
(助成金の請求)
第13条 助成金の請求は、いずも移住リフォーム助成金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
加算助成対象者区分 | 加算助成対象者 |
新婚世帯 | 本市に定住しようとする新婚世帯の構成員である者 |
子育て世帯 | 本市に定住しようとする子育て世帯の構成員である者 |
自然豊かな地域居住世帯 | 自然豊かな地域に定住しようとする世帯の構成員である者 |
空き家バンク登録物件購入世帯 | 空き家バンク登録物件を購入し、本市に定住しようとする世帯の構成員である者 |
別表第2(第6条関係)
助成対象者区分 | 助成額 |
新婚世帯又は子育て世帯 | 工事に要する経費の100分の20に相当する金額(上限を50万円とする。) |
自然豊かな地域居住世帯又は空き家バンク登録物件購入世帯 | 工事に要する経費の100分の30に相当する金額(上限を80万円とする。) |
上記以外の世帯 | 工事に要する経費の100分の10に相当する金額(上限を10万円とする。) |
備考
1 併用住宅の助成対象経費及び助成額について個人住宅部分が算出できないときは、床面積の按分により算出する。
2 算出した助成額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。