○出雲市農業用除草機械導入支援事業費補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第163号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰対策として、除草作業に必要な機械の購入に係る経費の一部を補助することで、農作業の省力化を促し、農業者の生産効率の向上を図るため、予算の範囲内において出雲市農業用除草機械導入支援事業費補助金 (以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 出雲市内に在住又は事務所を置き、市内で営農している農業者であって、農業収入が主たる収入である者(個人農業者にあっては、公的年金収入を除いた収入で判断する。)
(2) 市税の滞納がない者
(3) 出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者
(4) 今後も農業を継続する意思がある者
2 前項の規定にかかわらず、出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金交付要綱(令和6年出雲市告示第54号)による補助金の交付を受けた者(除草機械に限る。)は、補助対象者とならないものとする。
(補助の対象等)
第3条 補助対象事業は、除草作業の省力化を図る取組であって、令和7年12月31日までに完了する事業とし、対象となる補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税並びに国、県又は市の他の補助金の対象となっており、若しくは対象となる見込みである経費又は事業を実施するに当たって適切ではないと判断される経費は、補助対象経費から除くものとする。
[別表第1]
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、農業用除草機械導入支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 経費明細表
(3) 島根県農業協同組合の営農指導員の意見書
(4) 市税の滞納のない証明
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付申請は、1農業者につき1回限りとする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、農業用除草機械導入支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 この補助金の交付決定後に事情の変更により申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、変更を行う前に、補助事業等計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、別表第2に定める軽微な変更については、この限りでない。
[別表第2]
2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。
3 前条の規定は、第1項の規定による提出があった場合について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内に、補助事業の実施状況を記載した農業用除草機械導入支援事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施報告書
(2) 経費明細表
(3) 領収書等の補助対象経費の支払が確認できるもの
(4) 事業実施状況が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により補助事業の成果を確認し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、農業用除草機械導入支援事業費補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知する。
(交付の時期)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
2 補助事業者は、確定した補助金の支払を受けようとするときは、出雲市補助金等交付規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略することができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は、市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の除草機械については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、取り壊し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者が前項に規定する市長の承認を得ようとする場合は、農業用除草機械導入支援事業費補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合、市長はその収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
4 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した50万円未満の除草機械については、その補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、管理及び効率的な運用を図らなければならない。
(事業の状況調査)
第12条 市長は、補助事業者に対し、補助事業が完了した後に実施事業の状況調査を行うことができ、補助事業者はこれに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第12条までの規定は、この要綱の失効後もなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
農地等(隣接周辺の官地を含む。)の除草作業に必要と認められる機械(1台当たりの価格が10万円以上のものに限る。)購入費
(自走式、乗用草刈機、無線式及びトラクター取付用アタッチメントに限る。) | 補助対象経費の1/2以内 | 50万円 |
別表第2(第6条関係)
変更事由 | 軽微な変更に該当する事象・内容 |
内容の変更 | ・補助事業の目的に変更をもたらすものではなく、より能率的な補助目的の達成に資すると考えられるとき。
・補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であるとき。 |
経費の変更 | ・補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額
・補助事業の経費の増額 |