○出雲市原子力防災安全対策基金条例
(令和7年出雲市条例第29号)
(設置)
第1条 原子力防災対策に資する事業の財源に充てるため、出雲市原子力防災安全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、島根県原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業(安全確保)補助金の全部又は一部をもって積み立てるものとし、その額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、設置の目的達成のために必要があるときは、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。