○出雲市教育支援センターの設置に関する条例
(令和7年出雲市条例第30号)
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、心理的、情緒的理由等により登校できない状態又は不登校傾向にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充及び基本的生活習慣の改善のための相談及び指導を行うことにより、学校復帰及び社会的自立を目指す施設として、出雲市教育支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
すずらん教室
出雲市今市町北本町一丁目7番地
光人塾
出雲市平田町2112番地1
コスモス教室
出雲市斐川町上庄原1764番地2
(事業)
第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒の教育相談及び適応指導に関する事業
(2) 不登校児童生徒の学習活動計画及び学習援助に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的の達成に必要な事業
(職員)
第4条 支援センターに室長(光人塾にあっては、「塾長」とする。)その他必要な職員を置く。
(対象者)
第5条 支援センターに入級できる者は、市内に住所を有する不登校児童生徒とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める者は、支援センターに入級することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(出雲市立光人塾の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 出雲市立光人塾の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第277号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の出雲市立光人塾の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なおその効力を有する。