○出雲市障がい者基幹相談支援センター設置要綱
(令和7年出雲市告示第240号) |
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(設置)
第1条 地域における相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第2項の規定に基づき、出雲市障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められるものに、法第77条の2第3項の規定に基づき委託することができる。
(事業内容)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 総合的な相談支援の実施
(2) 地域相談支援体制の強化取組
(3) 地域の相談支援事業所の人材育成
(4) 地域づくりの促進
(5) 地域移行・地域定着の促進の取組
(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(7) 障がい者虐待の防止・対応
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第4条第1項に規定される障がい者及び同条第2項に規定される障がい児
(2) 前号に該当すると認められる者
(3) 前2号に係る者の家族
(4) 第1号及び第2号に係る者の支援者
(5) その他市長が特に必要と認める者
(組織)
第5条 センターの職員は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 主任相談支援専門員、相談支援専門員、社会保険福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師等の資格を有する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者と認められる者
(守秘義務)
第6条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。