○出雲市新たな観光財源検討委員会設置条例
(令和7年出雲市条例第40号)
(設置)
第1条 市の新たな観光財源を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、出雲市新たな観光財源検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 市の持続可能な観光地づくりに向けた新たな財源として宿泊税の検討を行うこと。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 観光業に携わる者
(3) 観光関係団体に属する者(前号に掲げる者を除く。)
(4) 経済団体に属する者
(5) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、観光交流部観光課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。