○令和7年度出雲市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
(令和7年出雲市告示第287号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、出雲市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「調整給付金(不足額給付分)」とは、出雲市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で出雲市に住所を有する者(出雲市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による県民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
(1) ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割の納税義務者
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)給付対象外であった場合、0とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は令和6年中に給与の支払を受けた地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者若しくは同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者(以下「青色事業専従者等」という。)並びに令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は令和5年中に給与の支払を受けた青色事業専従者等
(3) 令和6年1月2日以降に国外から転入した者であって次のいずれかに該当するもの
ア 令和6年分所得税額が0であって、かつ、令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える者
イ 令和6年分所得税額が0であって、かつ、令和6年中に給与の支払を受けた青色事業専従者等
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 第1項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受けている者を除く。
4 第1項第2号においては、次の各号に該当する者を除く。
(1) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(2) 令和5年度の住民税非課税世帯への給付(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として給付したものに限る。)若しくは均等割のみ課税世帯への給付又は令和6年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)から同号ウに掲げる額を差し引いた金額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アを、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イを、それぞれ0とする。また、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で出雲市に住所を有する者(出雲市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イを0とする。
2 前条第1項第2号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、4万円とする。
3 前条第1項第3号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、3万円とする。
4 前条第1項第4号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、原則として、4万円から、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額並びに前条第1項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額(いずれも控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。)を差し引いた額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。
5 調整給付金(不足額給付分)の金額の算定等の事務処理の基準となる日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和7年6月1日とする。
6 事務処理基準日以降に生じた前条第1項第1号ア及びイに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金(不足額給付分)の金額に反映しないものとする。
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
[第3条]
(支給の方式)
第6条 第3条第1項第1号に規定する者は、調整給付金(不足額給付Ⅰ)支給確認書(様式第1号。以下「確認書Ⅰ」という。)を提出するものとする。ただし、市が給付対象者であることを把握していない者については、調整給付金(不足額給付分)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出するものとし、市は、当該者から申請書の提出があったときは、当該者に確認書Ⅰを送付し、当該者は確認書Ⅰを提出するものとする。
2 第3条第1項第2号、第3号又は第4号に規定する者は、調整給付金(不足額給付Ⅱ)支給確認書(様式第3号。以下「確認書Ⅱ」という。)を提出するものとする。ただし、市が支給対象者であることを把握していない者については、申請書を提出するものとし、市は、当該者から申請書の提出があったときは、当該者に確認書Ⅱを送付し、当該者は確認書Ⅱを提出するものとする。
3 確認書Ⅰ及び確認書Ⅱ(以下「確認書ⅠⅡ」という。)の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第4号及び第5号に掲げる方式は、確認書ⅠⅡの提出者(以下「提出者」という。)が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号から第3号までによる支給が困難な場合に限り行う。
(1) 郵送方式 提出者が確認書ⅠⅡを郵送により市に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書ⅠⅡを市の窓口に提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) オンライン方式 提出者が確認書ⅠⅡを市が整備するシステムを通じて提出し、市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 提出者が確認書ⅠⅡを郵送により又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(5) 現金書留送付方式 提出者が確認書ⅠⅡを郵送により又は市の窓口において市に提出し、市が現金書留により現金を送付する方式
4 提出者は、確認書ⅠⅡの提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
(支給の申込み)
第7条 市は、前条の規定にかかわらず、調整給付金(当初給付分)を支給した者であって、第3条に掲げる支給要件を満たすことを確認できるものに対し、調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ(様式第4号)により調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行うことができる。
[第3条]
2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、受給の辞退又は登録口座の変更がある場合は確認書Ⅰにより申し出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の申出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給することができる。
(代理による確認書等の提出等)
第8条 支給対象者に代わり、代理人として第6条の規定による確認書ⅠⅡ及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
[第6条]
(1) 確認書等の提出時点での受給権者の属する世帯の世帯員
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載しなければならない。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 市は、代理人が第1項第1号に掲げる者であるときは住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に掲げる者であるときは、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書等の提出の期限)
第9条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書ⅠⅡの提出期限は、令和7年10月31日とする。また、申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書ⅠⅡを受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。ただし、調整給付金の受給をしない旨の意思表示があった場合は、この限りでない。
[第6条]
(調整給付金(不足額給付分)の支給等に関する周知等)
第11条 市長は、調整給付金(不足額給付分)事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第12条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに確認書ⅠⅡの提出が行われなかった場合、支給対象者が調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることを辞退したものとみなす。
[第9条第2項]
2 市長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書ⅠⅡの不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書ⅠⅡの補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書ⅠⅡは取り下げられたものとみなす。
[第10条]
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金(不足額給付分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。