○出雲市行政ポイント事業実施要綱
(令和7年出雲市告示第300号)
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施するデジタル地域通貨(以下「いずも縁結びPAY」という。)を活用し、市が指定する事業の参加者等に対し、電子マネーのポイントを付与する行政ポイント事業の実施に関し、必要な事項を定め、市の施策の推進及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 行政ポイント いずも縁結びPAYのポイントであって、市が指定する事業の参加者や登録者等に対して、電子マネーのポイントを付与するものをいう。
(2) 対象者 行政ポイントの対象事業に参加、登録等をし、行政ポイントの付与を受ける対象となる者をいう。
(3) アプリ いずも縁結びPAYを利用するためのアプリケーションソフトウェアをいう。
(4) 加盟店 いずも縁結びPAY事業に加盟する市内の店舗をいう。
(行政ポイント事業及びポイント数)
第3条 行政ポイントを付与する事業は、次に掲げる事項に関するものであって、市長が別に定める事業とする。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 福祉に関すること。
(3) 子育てに関すること。
(4) 環境に関すること。
(5) まちづくりに関すること。
(6) 定住に関すること。
(7) 市民協働に関すること。
(8) 安全安心に関すること。
(9) 観光に関すること。
(10) その他市長が適当と認めること。
2 行政ポイントを付与する要件及び付与ポイント数は、事業ごとに、毎年度市長が定める。
(行政ポイントの付与方法)
第4条 市長は、対象者が、行政ポイントを付与する要件を満たすと認めたときは、アプリを通じて行政ポイントを付与するものとする。
(行政ポイント付与の中止)
第5条 市長は、予算の執行状況、社会経済情勢の変化、その他事業の運営上やむを得ない事由が生じたときは、年度途中であっても、ポイントの付与を中止することができる。この場合において、市長は、その旨を事前に周知するものとする。
(行政ポイントの利用方法)
第6条 行政ポイントは、1ポイントを1円とし、対象者は、加盟店での商品等の代金の決済に利用することができるものとする。
(行政ポイントの有効期限)
第7条 行政ポイントの有効期限は、実施事業ごとに定めることができるものとし、対象者が有効期限までに利用しなかった行政ポイントは失効するものとする。
(行政ポイント事業の停止)
第8条 市長は、行政ポイント事業の運営に重大な影響を及ぼす事態が発生したときは、利用者に事前に通知することなく行政ポイントの利用を停止することができる。
(行政ポイント事業の終了)
第9条 市長は、第3条に規定する行政ポイント事業の全事業の終了につき、終了の日を事前に相当の期間をもって周知したときは、当該事業の終了により対象者に生じた不利益又は損害について、その責任を負わないものとし、対象者のポイント残高は、指定した期限をもって直ちに失効するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、行政ポイント事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。