○出雲市デジタル人材育成支援事業実施要綱
(令和7年出雲市告示第288号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、デジタル技術を活用できる人材の育成及び確保を図るため、デジタル人材育成支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な運営ができると認められる団体への委託により実施することができるものとする。
(実施場所)
第3条 事業を実施する場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いずもデジタルスタジオ | 出雲市今市町1900番地2(出雲科学館内) |
(学習設備)
第4条 市長は、市民がデジタル技術を学べる環境を提供するため、いずもデジタルスタジオに端末及び通信環境その他事業の実施に必要な設備(以下「学習設備」という。)を整備するものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) デジタル機器を活用した世代別デジタル教室
(2) 世代間交流イベント
(3) 市内IT企業及び県内大学等と連携した事業
(4) 出雲科学館と連携した事業
(5) その他市民がデジタル技術を学ぶことができる事業
(禁止事項)
第6条 施設利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学習設備を施設外へ持ち出すこと。
(2) 学習設備を事業の目的以外の目的で利用すること。
(3) 建物その他工作物を汚損し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(4) 事業で利用する教材を第三者に使用させ、無断で転用し、又は事業の目的以外の目的で利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に支障があると認められる行為をすること。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。