○出雲市上下水道局キャラクター使用に関する要綱
| (令和7年出雲市上下水道局告示50号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市上下水道局キャラクター「みずもちゃん」(以下「キャラクター」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用承認の申請等)
第2条 キャラクターの使用を申請しようとする者は、使用開始予定日の14日前までに、キャラクター使用承認申請書(様式第1号)を出雲市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 報道機関が報道の目的で使用する場合
(2) その他管理者が適当と認める者が使用する場合
2 前項の承認は、キャラクター使用承認通知書(様式第2号。以下「使用承認通知書」という。)により行うものとする。
(使用料)
第3条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用承認の範囲)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターを使用することができない。
(1) 公序良俗に反するおそれがある場合その他社会的な非難を受けるおそれがある場合
(2) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのある場合
(3) 出雲市上下水道局(以下「局」という。)の信用又は品位を損なうおそれのある場合
(4) 営利目的で使用する場合
(5) その他管理者がキャラクターの使用について不適当と認めた場合
2 使用承認期間はキャラクターの使用を承認した日から起算して1年以内とする。
(使用上の遵守事項)
第5条 キャラクターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(2) 承認された用途のみに使用し、管理者が指示する使用条件に従うこと。
(3) 使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) 商標登録出願を行わないこと。
2 キャラクターの使用が、局の都合により使用停止や変更がなされた場合において、損害賠償その他の請求及び権利の主張を行うことはできない。
(承認の取消し)
第6条 管理者は、キャラクターの使用がこの要綱又は承認内容に違反して使用された場合は、当該承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取消しは、キャラクター使用承認取消通知書(様式第3号)をもって通知する。
3 前2項の規定により承認を取り消された者は、当該承認による物件を使用、配布及び掲示してはならない。
4 前3項の規定により生じた損害は、当該承認を取り消された者の責めにより処理されなければならない。
5 申請者の都合により使用を中止する場合は、キャラクター使用中止届(様式第4号)をもって届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
