○出雲市乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
(令和7年出雲市告示第394号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び出雲市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準を定める条例(令和7年出雲市条例第40号。以下「条例」という。) に基づき、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業を行おうとする者からの申請に対する認可、同条第7項の規定により乳児等通園支援事業を行う者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、法、条例その他関係法令によるものとする。
2 市長は、前条第1項の申請に対し、前項の認可の基準及び子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援事業計画をいう。)の内容を勘案し、認可の適否について判断するものとする。
3 市長は、前項の認可の適否の判断に当たり、あらかじめ出雲市子ども・子育て会議条例(平成25年出雲市条例第33号)第1条の規定により設置された出雲市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(認可等の場合における通知)
第4条 市長は、認可することとした場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しないこととした場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)を、当該申請した者に対し交付するものとする。
(乳児等通園支援事業の認可内容の変更)
第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。ただし、建物その他設備の規模及び構造並びにその図面、事業の運営についての重要事項に関する規程又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市長にあらかじめ届け出なければならない。
2 前項の届出に際しては、変更事項を証する書類を添付しなければならない。
(乳児等通園支援事業の休止又は廃止)
第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者は、当該乳児等通園支援事業の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認するときは乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書(様式第6号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)を、当該申請をした者に対し、交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月29日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
乳児等通園支援事業認可申請書

様式第2号(第4条関係)
乳児等通園支援事業認可通知書

様式第3号(第4条関係)
乳児等通園支援事業認可不承認通知書

様式第4号(第5条関係)
乳児等通園支援事業認可事項変更届

様式第5号(第6条関係)
乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書

様式第6号(第6条関係)
乳児等通園支援事業休止(廃止)承認通知書

様式第7号(第6条関係)
乳児等通園支援事業廃止不承認通知書