○出雲空港周辺家屋移転先に係る地盤調査・補強事業費補助金交付要綱
(令和7年出雲市告示第415号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、島根県の出雲空港周辺家屋移転先地盤調査・補強事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に定める移転対象者に対し、移転先予定宅地の地盤調査及びその結果必要となった地盤補強工事に要する費用を市が予算の範囲内で交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的等)
第2条 出雲空港周辺家屋移転先に係る地盤調査・補強事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の目的、交付の対象となる経費、交付額及び交付対象者は、次のとおりとする。
交付の目的交付の対象となる経費交付額交付対象者
出雲空港の運用時間・運航計画の変更に関する覚書(令和4年7月4日締結)に基づく家屋移転後の住宅の障害を防止するため県要綱に定める交付の対象となる経費のとおり当該経費の10/10ただし、1世帯につき6,000千円を上限とする県要綱に定める移転対象者
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家屋移転の完了後、出雲空港周辺家屋移転先に係る地盤調査・補強事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに補助金の交付を決定し、出雲空港周辺家屋移転先に係る地盤調査・補強事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(補助金の確定及び交付)
第5条 補助金は、前条の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による補助金等交付請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年11月28日から施行し、同年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第3条関係)
出雲空港周辺家屋移転先に係る地盤調査・補強事業費補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
出雲空港周辺家屋移転先に係る地盤調査・補強事業費補助金交付決定通知書