○出雲市物価高騰子育て世帯生活応援給付金支給事務実施要綱
(令和7年12月22日告示第439号)
(目的)
第1条 食料品等の物価高騰の影響を受け、特に支援が必要な子育て世帯を支援する観点から実施する、物価高騰子育て世帯生活応援給付金を支給することに関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、本市に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に対し、物価高騰子育て世帯生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(1) 令和7年12月分から令和8年4月分まで(令和8年4月1日生まれの児童については、同年5月分)のいずれかの月における児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
(2) 令和7年12月分から令和8年4月分まで(令和8年4月1日生まれの児童については、同年5月分)のいずれかの月における児童手当法(昭和46 年法律第73 号)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(以下「児童手当受給者」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、令和7年度分の市町村民税の均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が給付金の支給日までに死亡した場合(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)には、児童扶養手当法第4条に定める要件に該当する児童であった者、または、児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童であった者その他これに準ずるものとして適当と認められる者に対して支給する。ただし、既に支給対象者に対して給付金が支給されている場合は、この限りでない。
(給付金の支給)
第3条 給付金の算定の基礎となる児童は、前条第1項に規定する支給対象者が受給する児童扶養手当又は児童手当の支給対象となっている児童で、平成19年4月2日から令和8年4月1日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条に規定する理由により日本国内に住所を有しない者に限る。(以下「対象児童」という。))とする。
2 支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき2万円を1回に限り支給する。
3 既に支給の決定がされている児童扶養手当受給者に対する給付金の算定の基礎とされた児童は、児童手当受給者に対する給付金の算定の基礎とする児童から除かれるものとする。
(申請不要の支給の方式)
第4条 市長は、支給対象者のうち、市から支給している児童扶養手当又は児童手当の受給記録等を基に、支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、給付金の支給を決定する。
2 支給対象者は、支給を希望しない場合は、物価高騰子育て世帯生活応援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)により、申込みから市長が別に定める日までに届出を行うものとする。
3 市長は、第1項の支給の申込み後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童扶養手当支給口座振込方式 市が把握する児童扶養手当振込指定口座に振り込む方式
(2) 児童手当支給口座振込方式 市が把握する児童手当振込指定口座に振り込む方式
(3) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、児童扶養手当又は児童手当振込指定口座の解約又は変更等の理由により、支給対象者が給付金支給口座登録等の届出書(様式第2号。以下「口座登録等届出書」という。)により届け出た指定口座に振り込む方式
4 市長は、支給決定に際しては、物価高騰子育て世帯応援給付金支給決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、支給対象者に通知するものとする。
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第5条 申請による給付金の支給に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和8年4月20日とする。
(申請による支給の方式)
第6条 申請により給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、物価高騰子育て世帯応援給付金申請書(様式第4号。以下「給付金申請書」という。)により申請を行うものとする。
2 前項の申請に基づく支給は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式により行う。
3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、課税証明書等の書類を提出させること等により、当該申請者が支給対象者であるかの確認を行う。
4 市長は、第1項の規定による申請の際、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請者に対する支給の決定)
第8条 市長は、第6条第1項の規定により提出された給付金申請書を受理したときは、速やかに内容を確認のうえ、支給を決定し、当該申請者に対し、給付金を支給する。
2 市長は、支給の決定に際しては、決定通知書により、支給対象者へ通知するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第9条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第5条に規定する申請期限までに第6条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者は給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童扶養手当または児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座とする。)に給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和8年5月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月23日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年7月31日限り、その効力を失う。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第6条関係)