○出雲市バス停留所上屋整備事業費補助金交付要綱
| (令和7年出雲市告示第429号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、路線バスの停留所(以下「停留所」という。)の利便性向上のため、停留所の上屋を設置又は修繕する自治会等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 路線バス 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ又は第79条の規定に基づく許可又は登録を受け、路線を定めて運行されるバスをいう。ただし、児童生徒の輸送を目的として運行されるスクールバス等は除く。
(2) 自治会等 地縁に基づき形成された自治組織で、自治会、町内会、区、振興協議会、自治協会その他の団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、出雲市内の自治会等とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象とする事業は、前条の補助対象者が路線バスを利用する者の利便性向上のため、停留所の上屋を設置し又は修繕する事業であって、その上屋が次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、国・地方公共団体その他これらに準ずる団体から、同種の補助金等の交付を受けていない場合に限る。
(1) 建築基準法の規定に適合するものであること。
(2) 十分な安全性及び耐久性を具備したものであること。
(3) 構造及び色彩は、周囲の環境と調和するものであること。
(4) 歩行者の交通の支障とならない規模及び構造であること。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、停留所の上屋の設置又は修繕に要する次に掲げる経費とし、用地取得費、敷地造成費及び設計監理費を含まないものとする。
(1) 工事費(待合室の椅子その他附帯設備を含む。)
(2) 原材料費
(3) その他事業実施に必要と認められる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書及び次の書類を市長に提出しなければならない。
[規則第4条第1項]
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の遂行)
第8条 申請者は、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書を受領したときは、上屋の設置又は修繕に着手し、交付決定年度内に完成させなくてはならない。
[規則第7条]
(補助事業の軽微な変更)
第9条 規則第10条ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
[規則第10条]
(実績報告)
第10条 申請者は、停留所の上屋の完成から7日以内に、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書及び次の書類を、市長に提出しなければならない。
[規則第11条]
(1) 事業明細書
(2) 事業収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第11条 申請者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、申請者が当該財産に係る補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合及び耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、適用しない。
2 申請者は、前項ただし書きで規定する財産処分に当たっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(帳簿等の保管)
第12条 申請者は、当該交付事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。