○出雲市私立認可保育所等一時預かり事業費補助金交付要綱
| (平成21年出雲市告示第330号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の私立認可保育所、私立幼保連携型認定こども園及び小規模保育事業(以下「保育所等」という。)における一時預かり事業に対する取組の推進を図ることを目的とした出雲市私立認可保育所等一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立認可保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設立した保育所をいう。
(2) 私立幼保連携型認定こども園 社会福祉法人又は学校法人が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園をいう。
(3) 小規模保育事業 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を得た小規模保育事業をいう。
(4) 一時預かり事業 保育所等が、児童福祉法第6条の3第7項に規定する事業として実施するものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等が行う一時預かり事業で、島根県に一時預かり事業開始届を提出した事業とする。ただし、一時預かり事業の年間の延べ利用人数が25人に満たない場合は、対象としない。
2 前項ただし書の利用人数を算出する場合において、1日当たり4時間未満の利用人数については、2人を1人として算出するものとする。
(事業実施の要件)
第5条 一時預かり事業の実施にあたっては、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙一時預かり事業実施要綱4(1)、(4)及び(7)、5並びに6に規定する基準等を遵守しなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の軽微な変更)
第7条 規則第10条に規定する軽微な変更とは、次の各号に掲げる場合をいう。
[規則第10条]
(1) 補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更
(2) 補助対象事業の実支出額における総額の20パーセント以内の減額の変更
(3) 前号の場合を除く、補助金の額の変更を伴わない補助対象事業の実支出額の総額の変更
(補助金の概算払)
第8条 補助金は、市長が必要と認めたときは、概算払の方法により交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の斐川町の区域内の私立認可保育所に係る平成23年度の補助金については、なお編入前の斐川町特別保育事業費補助金交付要綱(斐川町内規)の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令和4年度の補助対象の特例)
4 令和4年度の補助事業におけるこの要綱の規定の適用については、第3条ただし書中「25人」とあるのは「1人」と、別表中「25人以上300人未満」とあるのは「1人以上300人未満」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年2月25日告示第65号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第415号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日告示第197号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日告示第294号)
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(施行期日)
この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附 則(平成26年9月30日告示第381号)
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この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第205号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成28年7月29日告示第373号)
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この要綱は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附 則(平成29年7月31日告示第363号)
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この要綱は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附 則(平成30年3月31日告示第312号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(平成30年8月31日告示第486号)
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この要綱は、平成30年9月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附 則(令和元年8月27日告示第113号)
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この要綱は、令和元年9月1日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附 則(令和3年2月10日告示第34号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月25日告示第379号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年6月9日告示第273号)
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この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年10月18日告示第384号)
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この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和5年8月29日告示第334号)
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この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年2月19日告示第43号)
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この要綱は、令和6年2月19日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第115号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、第3条及び第4条に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日告示第486号)
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この要綱は、令和6年11月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
追加されます
附 則(令和7年10月16日告示第372号)
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この要綱は、令和7年11月1日から施行し、令和7年度分の補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
一部改正されます
| 区分 | 年間延べ利用児童数 | 補助基準額(年額) | 
| 一般型 | 25人以上50人未満 | 1,473,000円 | 
| 50人以上100人未満 | 1,973,000円 | |
| 100人以上200人未満 | 2,444,000円 | |
| 200人以上300人未満 | 2,945,000円 | |
| 300人以上900人未満 | 3,240,000円 | |
| 900人以上1,500人未満 | 3,470,000円 | |
| 1,500人以上2,100人未満 | 5,012,000円 | |
| 2,100人以上2,700人未満 | 6,554,000円 | |
| 2,700人以上3,300人未満 | 8,096,000円 | |
| 3,300人以上3,900人未満 | 9,638,000円 | |
| 3,900人以上4,500人未満 | 11,180,000円 | |
| 4,500人以上5,100人未満 | 12,722,000円 | |
| 5,100人以上5,700人未満 | 14,264,000円 | |
| 5,700人以上6,300人未満 | 15,806,000円 | |
| 6,300人以上6,900人未満 | 17,348,000円 | |
| 6,900人以上7,500人未満 | 18,890,000円 | |
| 7,500人以上8,100人未満 | 20,432,000円 | |
| 8,100人以上8,700人未満 | 21,974,000円 | |
| 8,700人以上9,300人未満 | 23,516,000円 | |
| 9,300人以上9,900人未満 | 25,058,000円 | |
| 9,900人以上10,500人未満 | 26,600,000円 | |
| 10,500人以上11,100人未満 | 28,142,000円 | |
| 11,100人以上11,700人未満 | 29,684,000円 | |
| 11,700人以上12,300人未満 | 31,226,000円 | |
| 12,300人以上12,900人未満 | 32,768,000円 | |
| 12,900人以上13,500人未満 | 34,310,000円 | |
| 13,500人以上14,100人未満 | 35,852,000円 | |
| 14,100人以上14,700人未満 | 37,394,000円 | |
| 14,700人以上15,300人未満 | 38,936,000円 | |
| 15,300人以上15,900人未満 | 40,478,000円 | |
| 15,900人以上16,500人未満 | 42,020,000円 | |
| 16,500人以上17,100人未満 | 43,562,000円 | |
| 17,100人以上17,700人未満 | 45,104,000円 | |
| 17,700人以上18,300人未満 | 46,646,000円 | |
| 18,300人以上18,900人未満 | 48,188,000円 | |
| 18,900人以上19,500人未満 | 49,730,000円 | |
| 19,500人以上20,100人未満 | 51,272,000円 | |
| 20,100人以上 | 市長が別に定める額 | 
改正前
| 区分 | 年間延べ利用児童数 | 補助基準額(年額) | 
| 一般型 | 25人以上300人未満 | 2,833,000円 | 
| 300人以上900人未満 | 3,105,000円 | |
| 900人以上1,500人未満 | 3,321,000円 | |
| 1,500人以上2,100人未満 | 4,797,000円 | |
| 2,100人以上2,700人未満 | 6,273,000円 | |
| 2,700人以上3,300人未満 | 7,749,000円 | |
| 3,300人以上3,900人未満 | 9,225,000円 | |
| 3,900人以上4,500人未満 | 10,701,000円 | |
| 4,500人以上5,100人未満 | 12,177,000円 | |
| 5,100人以上5,700人未満 | 13,653,000円 | |
| 5,700人以上6,300人未満 | 15,129,000円 | |
| 6,300人以上6,900人未満 | 16,605,000円 | |
| 6,900人以上7,500人未満 | 18,081,000円 | |
| 7,500人以上8,100人未満 | 19,557,000円 | |
| 8,100人以上8,700人未満 | 21,033,000円 | |
| 8,700人以上9,300人未満 | 22,509,000円 | |
| 9,300人以上9,900人未満 | 23,985,000円 | |
| 9,900人以上10,500人未満 | 25,461,000円 | |
| 10,500人以上11,100人未満 | 26,937,000円 | |
| 11,100人以上11,700人未満 | 28,413,000円 | |
| 11,700人以上12,300人未満 | 29,889,000円 | |
| 12,300人以上12,900人未満 | 31,365,000円 | |
| 12,900人以上13,500人未満 | 32,841,000円 | |
| 13,500人以上14,100人未満 | 34,317,000円 | |
| 14,100人以上14,700人未満 | 35,793,000円 | |
| 14,700人以上15,300人未満 | 37,269,000円 | |
| 15,300人以上15,900人未満 | 38,745,000円 | |
| 15,900人以上16,500人未満 | 40,221,000円 | |
| 16,500人以上17,100人未満 | 41,697,000円 | |
| 17,100人以上17,700人未満 | 43,173,000円 | |
| 17,700人以上18,300人未満 | 44,649,000円 | |
| 18,300人以上18,900人未満 | 46,125,000円 | |
| 18,900人以上19,500人未満 | 47,601,000円 | |
| 19,500人以上20,100人未満 | 49,077,000円 | |
| 20,100人以上 | 市長が別に定める額 | 
別表第2(第4条関係)
一部改正されます
| 区分 | 補助基準額(児童1人当たり日額) | |
| 余裕活用型 | 基本分 | 2,600円 | 
| 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算 | 3,900円 | |
改正前
| 区分 | 補助基準額(児童1人当たり日額) | |
| 余裕活用型 | 基本分 | 2,400円 | 
| 特別支援児童(障がい児・多胎児)加算 | 3,600円 | |
別表第3(第4条関係)
| 区分 | 補助基準額 | 
| 災害特例型 | 1 利用児童の保護者が当該児童について受けている支給認定に基づいて本事業で利用している施設等において教育・保育の提供を受けた場合に支給される子どものための教育・保育給付に応じて、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号、同法第29条第3項第1号、同法第28条第2項第2号若しくは第3号の内閣総理大臣が定める基準又は同法第30条第2項第2号、第3号若しくは第4号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定される金額(児童1人当たり月額)
											※ 月途中で利用を開始、又は利用を終了した場合の基準額の算定に当たっては、公定価格の算定の例によること。
										
                      
                      
                      
                      
                      
                      
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| 2 利用児童の保護者が復旧活動等を行うために、当該児童が在籍する幼稚園等において、教育時間の前後又は長期休業日等に、本事業を利用する児童(児童1人当たり日額) 1,600円 | |
| 3 1、2以外の児童(児童1人当たり日額) 4,650円 |