○出雲市樹木粉砕機貸出要綱
| (令和7年出雲市告示第421号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における森林等の保全及び整備を推進することを目的として、市が所有する樹木粉砕機及び使用に必要な機材(以下「粉砕機等」という。)の貸出しを行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 粉砕機等の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に所在地を置く自治会、町内会、森林整備活動団体等の団体
(3) その他市長が適当と認める者
(貸出対象となる活動)
第3条 市内の森林における伐採、除伐等、森林の整備活動を対象とする。ただし、営利を目的とするものを除く。
(貸出申請)
第4条 粉砕機等の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市樹木粉砕機等貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸出しの決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、出雲市樹木粉砕機等貸出決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(貸出期間)
第6条 粉砕機等の貸出期間は、引渡しの日及び返却の日を含めて、連続した7日以内とする。
2 返却の日が、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その翌日を返却日とする。
(貸出料等)
第7条 粉砕機等の貸出料は、無料とする。
2 粉砕機等の運転に係る燃料等は利用者の負担とする。
(引渡し場所)
第8条 粉砕機等を引渡す場所は、市長が定めた場所とする。
(粉砕機等の返却)
第9条 使用者は、粉砕機等を返却しようとするときは、清掃及び点検を行った上で、出雲市樹木粉砕機等使用実績報告書(様式第3号)を市長に提出し、市職員の検査を受けなければならない。
(貸出しの決定の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、粉砕機等の貸出しの決定を取り消し、及び粉砕機等の返却を命ずることができる。
(1) この要綱に定める事項に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により粉砕機等の貸出しの決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、粉砕機等の貸出しを行うことが不適当であると認めるとき。
(損害賠償)
第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、粉砕機等を亡失又は損傷したときは、速やかに市長に報告の上、その指示に従い、使用者の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。
2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を生じさせたときは、使用者の責任においてこれを補償しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年1月1日から施行する。
