一部改正されます。
○重要文化財出雲市旧大社駅の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第199号)
改正
平成19年3月19日条例第24号
平成25年12月20日条例第59号
平成27年3月25日条例第31号
令和元年7月3日条例第22号
令和7年12月23日条例第62号
追加されます
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 大社駅舎大社駅舎等の管理(第5条-第16条 [旧:第13条] )
第3章 広場等の管理(第17条 [旧:第14条] -第25条 [旧:第22条] )
追加されます
第4章 指定管理者による管理(第26条-第38条)
第5章 [旧:第4章]  雑則(第39条 [旧:第23条] )
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、重要文化財旧大社駅(以下「大社駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 出雲市の貴重な文化財として保存・伝承し、文化及び観光の発展に資するとともに、広く一般の利用に供し、住民の福祉増進を図る目的をもって、大社駅を出雲市大社町北荒木441番地3に設置する。
2 大社駅に次に掲げる施設を置く。
全部改正されます
(1) 旧大社駅舎及び多目的棟(以下「大社駅舎等」という。)
改正前
(1) 旧大社駅舎(以下「大社駅舎」という。)
(2) 駅前広場、プラットホーム、北側広場(以下「広場等」という。)
(事業)
第3条 市は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 大社駅舎旧大社駅舎の公開及び大社駅の維持管理
(2) イベント等を行うために必要な施設の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理)
第4条 大社駅は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
第2章 大社駅舎大社駅舎等の管理
追加されます
(大社駅舎等の休館日)
第5条 大社駅舎等の休館日は、毎週水曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その直後の平日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
追加されます
(大社駅舎等の開館時間)
第6条 大社駅舎等の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(駅舎大社駅舎等の使用許可)
第7条 [旧:第5条]  大社駅舎大社駅舎等の待合室、事務室及び多目的室(以下「待合室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、待合室等の管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(駅舎の使用制限大社駅舎等の入館及び使用制限)
第8条 [旧:第6条]  市長は、大社駅舎の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、入館者にあっては入館を拒否し、又は退館を命ずるものとし、待合室等を使用しようとする者にあっては前条第1項の許可をすることができない。しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
追加されます
(旧大社駅舎の入館料)
第9条 旧大社駅舎に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)を前納しなければならない。
(駅舎大社駅舎等の許可取消等)
第10条 [旧:第7条]  市長は、第5条第1項第7条第1項の許可を受けた者(以下「待合室等使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は制限し、若しくは変更を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく諸規程に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) 災害等その他やむを得ない事由により大社駅舎大社駅舎等が使用できないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により待合室等使用者が受けた損害について、市長はその責めを負わない。
(駅舎使用料大社駅舎等使用料)
第11条 [旧:第8条]  待合室等使用者は、別表別表第2に定める額の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額(以下「消費税等相当額」という。)消費税等相当額を含む。第17条第20条に定める使用料について同じ。)を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、第5条第1項の規定による使用許可第7条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(駅舎使用料入館料又は大社駅舎等使用料の減免)
第12条 [旧:第9条]  市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料第9条第1項の入館料又は前条第1項の使用料を減免することができる。
(駅舎使用料入館料又は大社駅舎等使用料の還付)
第13条 [旧:第10条]  既に納付した使用料入館料又は使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 待合室等使用者が、その責めに帰すことができない事由により大社駅舎大社駅舎等を使用できなくなったとき。
(2) 待合室等使用者が、使用開始の日の2日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
追加されます
(3) その他市長が還付することを適当と認めるとき。
(駅舎使用大社駅舎等使用に係る目的外使用の禁止)
第14条 [旧:第11条]  待合室等使用者は、待合室等を許可された以外の目的に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(駅舎使用大社駅舎等使用に係る原状回復の義務)
第15条 [旧:第12条]  待合室等使用者は、待合室等の使用が終わったときには、直ちに原状に復さなければならない。
(駅舎使用大社駅舎等使用に係る損害賠償)
第16条 [旧:第13条]  待合室等使用者は、大社駅舎大社駅舎等の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第3章 広場等の管理
(広場等の使用許可)
第17条 [旧:第14条]  広場等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
(1) 物品販売又は宣伝活動をするとき。
(2) 興行を行うとき。
(3) 集会、展示会、競技会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために、広場等の全部又は一部を独占して使用するとき。
(4) 募金、署名活動その他これらに類する行為をするとき。
(5) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は広場等を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
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(8) 業として写真又は映画を撮影すること。
2 市長は、広場等について管理上必要があると認められるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(広場等の使用制限)
第18条 [旧:第15条]  市長は、広場等の使用目的、方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をすることができない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の財産上の利益になるおそれがあると認められるとき。
(3) 広場等を汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(広場等の許可取消等)
第19条 [旧:第16条]  市長は、第14条第1項第17条第1項の許可を受けた者(以下「広場等使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は制限し、若しくは変更を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく諸規程に違反し、又は市長の指示に従わないとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による許可の取消し等により広場等使用者が受けた損害について、市長はその責めを負わない。
(広場等使用料)
第20条 [旧:第17条]  広場等使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。
削られます
(1) 営利を目的に広場等を使用するとき。
削られます
(2) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の使用料は、第14条第1項の規定による使用許可第17条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(広場等使用料の減免)
第21条 [旧:第18条]  市長は、公益上特に必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減免することができる。
(広場等使用料の還付)
第22条 [旧:第19条]  既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 広場等使用者が、その責めに帰すことができない事由により広場等を使用できなくなったとき。
(2) 広場等使用者が、使用開始の日の2日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(広場等使用に係る目的外使用の禁止)
第23条 [旧:第20条]  広場等使用者は、広場等を許可された以外の目的に使用し、又は使用権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(広場等使用に係る原状回復の義務)
第24条 [旧:第21条]  広場等使用者は、広場等の使用が終わったときには、直ちに原状に復さなければならない。
(広場等使用に係る損害賠償)
第25条 [旧:第22条]  広場等使用者は、広場等を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
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第4章 指定管理者による管理
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(指定管理者による管理)
第26条 市長は、大社駅の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に大社駅の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により大社駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、大社駅舎等の休館日を別に定め、又は開館時間を変更することができる。
4 第1項の規定により大社駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条、第8条、第10条及び第17条から第19条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
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(指定管理者の指定の申請)
第27条 大社駅の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
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(指定管理者の指定)
第28条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による施設の運営が、出雲市の文化及び観光の発展に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、大社駅の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
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(指定管理者の業務の範囲)
第29条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 大社駅の維持管理に関すること。
(2) 大社駅の施設等の使用又は行為の許可に関すること。
(3) 大社駅の入館料及び使用料の徴収に関すること。
(4) 大社駅の公開及び活用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
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(利用料金)
第30条 第9条、第11条及び第20条の規定にかかわらず、第26条第1項の規定により大社駅の管理を指定管理者に行わせる場合は、大社駅の使用者は、指定管理者に対し、大社駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 利用料金は、別表第1から別表第3までに掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
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(利用料金の収入)
第31条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
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(事業報告書の作成及び提出)
第32条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第34条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 大社駅の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 大社駅の利用に係る利用料金等の収入実績
(3) 大社駅の管理に係る経費等の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
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(業務状況の聴取等)
第33条 市長は、大社駅の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
追加されます
(指定の取消し等)
第34条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
追加されます
(原状回復の義務)
第35条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 待合室等使用者及び広場等使用者は、大社駅の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第10条第1項及び第19条第1項の規定により、許可の取消し、制限又は変更をさせられたときも同様とする。
追加されます
(損害賠償)
第36条 指定管理者、待合室等使用者及び広場等使用者は、故意又は過失により施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
追加されます
(秘密を守る義務)
第37条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
追加されます
(個人情報の取扱い)
第38条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第5章 [旧:第4章]  雑則
(委任)
第39条 [旧:第23条]  この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧大社町駅舎の設置及び管理に関する条例(平成16年大社町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、利用料金制度並びに公園等における行為の制限及び行為の禁止に関する改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、行為、使用、入館、給湯、占用又は採取(以下「利用等」という。)に係る使用料、利用料、入館料、利用料金、占用料又は土砂採取料(以下「使用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用(この条例の公布の日以後に使用又は利用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和元年7月3日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は処理(この条例の公布の日以後に利用又は使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
追加されます
附 則(令和7年12月23日条例第62号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
追加されます
別表第1(第9条関係)
旧大社駅舎入館料
区分入館料
一般300円
小学生150円
備考 小学生未満は無料とする。
全部改正されます
別表第2 [旧:別表] (第11条関係)
1 施設使用料
区分単位使用料
大社駅舎等待合室1時間2,200円
多目的室1時間1,200円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として待合室等を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 開館時間外に施設等を使用する場合は、1時間につき、使用料(前項の規定により加算した場合は、その加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額に、当該額の5割相当額を加えた額を加算する。
4 冷暖房装置を使用する場合は、使用料(前項により算出した額(前項の算出に当たり第2項により加算した場合にあっては、その加算した額を含めずに算出した額)を含む。)の3割相当額を加算する。
2 設備使用料
種別使用料(1回につき)
イベント関係備品1万円以内で市長が別に定める額
その他設備備品1万円以内で市長が別に定める額
備考 設備使用料は、1日の使用ごとに1回として算定する。
改正前
別表第2 [旧:別表] (第8条、第17条関係)
使用料
区分単位使用料
大社駅舎待合室(大)1時間550円
待合室(小)1時間270円
事務室1時間810円
広場等駅前広場1時間2,200円
プラットホーム1時間2,200円
北側広場1時間2,200円
備考 
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 営利を目的として待合室等を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
3 事務室において冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
追加されます
別表第3(第20条関係)
広場等使用料
区分単位期間使用料
第17条第1項第1号に掲げる行為1平方メートル1日200円
第17条第1項第2号に掲げる行為1平方メートル1日100円
第17条第1項第3号に掲げる行為1平方メートル1日5円
第17条第1項第4号に掲げる行為1日100円
第17条第1項第7号に掲げる行為1台1日200円
業として行う写真の撮影1時間520円
1日2,090円
業として行う映画の撮影1時間1,040円
その他の行為その都度市長が定める額
備考 
1 単位において1に満たない端数は、1に切り上げるものとする。
2 期間において1に満たない端数は、1に切り上げるものとする。