一部改正されます。
○出雲市診療所の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第166号)
改正
平成18年3月17日条例第7号
平成18年3月31日条例第46号
平成19年12月18日条例第57号
平成20年3月18日条例第30号
平成20年3月17日条例第20号
平成22年3月24日条例第12号
平成25年12月20日条例第57号
令和元年7月3日条例第15号
令和7年12月23日条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、出雲市診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険各法の主旨に基づき、模範的な診療を行うことにより、市民の健康の保持及び増進に寄与するため、出雲市診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
一部改正されます
名称位置
乙立里家診療所出雲市乙立町3136番地
塩津診療所出雲市塩津町78番地3
橋波診療所出雲市佐田町下橋波31番地
日御碕診療所出雲市大社町宇龍338番地3
鷺浦診療所出雲市大社町鷺浦104番地
改正前
名称位置
乙立里家診療所出雲市乙立町3136番地
塩津診療所出雲市塩津町78番地3
日御碕診療所出雲市大社町宇龍338番地3
鷺浦診療所出雲市大社町鷺浦104番地
(管理)
第3条 診療所は、常に良好な状態をおいて管理し、その目的に沿って最も効果的に運用しなければならない。
(業務)
第4条 診療所は、市民に対し、次の業務を行うものとする。ただし、市民以外の者に対しても当該業務を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置その他の治療
(診療日及び診療時間)
第5条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
一部改正されます
 名称 診療日 診療時間
 乙立里家診療所 月曜日から金曜日まで 午後2時から午後6時まで
  土曜日 午前9時から正午まで
 塩津診療所 水曜日 午後1時から午後4時まで
 橋波診療所 月曜日及び木曜日 午後1時から午後5時まで
 日御碕診療所 月曜日及び金曜日 午後2時から午後4時まで
 鷺浦診療所 火曜日及び木曜日 午前9時から正午まで
改正前
 名称 診療日 診療時間
 乙立里家診療所 月曜日から金曜日まで 午後2時から午後6時まで
  土曜日 午前9時から正午まで
 塩津診療所 水曜日 午後1時から午後4時まで
 日御碕診療所 月曜日及び金曜日 午後2時から午後4時まで
 鷺浦診療所 火曜日及び木曜日 午前9時から正午まで
(使用料及び手数料)
第6条 診療所において診療を受けた者又は診断書、証明書等の交付を受けた者は、使用料又は手数料を納付しなければならない。
2 診療報酬に係る使用料は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定の方法により算定した額とする。ただし、 健康保険法その他の法令等の規定により療養の給付が行われる場合は、当該算定した額から給付される額を控除した額とする。
3 診断書、証明書等の交付手数料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表に定める額とする。
4 前2項の規定によるもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、実費を基準として市長が規則で定める。
5 市長は、災害その他特別な事情により、使用料又は手数料を納付することが困難であると認められる者については、これを減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第7条 診療を受ける者及びその付添人又は来訪者が、診療所の設備若しくは施設を減失し、又は損傷したときは、市長は、損害の一部又は全部を賠償させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市塩津診療所の設置及び管理に関する条例(昭和33年平田市条例第7号)、大社町日御碕診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年大社町条例第20号)又は大社町鷺浦診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年大社町条例第21号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき申請された診断書、証明書等の交付手数料については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲市国民健康保険直営診療所設置条例の一部改正)
2 出雲市国民健康保険直営診療所設置条例(平成17年出雲市条例第88号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成18年3月31日条例第46号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日条例第57号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用又は診療(以下「利用等」という。)に係る利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)から適用し、施行日前の利用等に係る利用料等については、なお従前の例による。
3 
4 施行日前に、この条例による改正前の出雲市国民健康保険直営診療所設置条例、改正前の出雲市診療所の設置及び管理に関する条例及び改正前の出雲休日・夜間診療所の設置及び管理に関する条例の規定に基づき作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市国民健康保険直営診療所設置条例(以下「改正後の国保直診条例」という。)及び改正後の出雲市診療所の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の診療所設置管理条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る使用料から適用し、施行日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の国保直診条例及び改正後の診療所設置管理条例の規定は、施行日以後に作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料について適用し、施行日前に作成された診断書、証明書等の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
追加されます
附 則(令和7年12月23日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(出雲市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 出雲市国民健康保険橋波診療所事業に関する令和7年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
種別手数料(1件につき)備考
検案書料死体検案書円4,400
(1)同一文書を同時に2件以上交付する場合は、2件目からは、この表に定める額の半額とする。(2)その他の証明書については、簡易なものは左記金額から1,100円を減額し、複雑なものは左記金額に1,100円を加算する。
診断書料死亡診断書3,300
障害診断書3,300
医療費公費負担用診断書2,200
裁判用診断書5,500
精密診断書4,400
普通診断書2,200
証明書料医療費に関する証明書1,100
通院証明書2,200
出産証明書3,300
その他の証明書2,200