○市町の廃置分合
(平成17年8月19日総務省告示第955号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、北見市、常呂郡端野町、同郡常呂町及び同郡留辺蘂町を廃し、その区域をもって北見市を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成18年3月5日からその効力を生ずるものとする。