○北見市役所の位置を定める条例
| (平成18年3月5日条例第1号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、北見市役所の位置を次のとおり定める。
北見市大通西3丁目1番地
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第9号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第53号で、平成23年10月11日から施行)
附 則(平成23年8月12日条例第14号)
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(北見市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年1月8日条例第1号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(令和2年規則第60号で、令和3年1月4日から施行)