○北見市公告式条例
(平成18年3月5日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、本市役所の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 規則の公布については、前条の規定を準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公表について準用する。
(市の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、市の機関(市長及び教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行期日の特例)
第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。