○北見市表彰条例
(平成18年3月5日条例第4号)
改正
令和3年6月21日条例第94号
(目的)
第1条 この条例は、本市市勢の振興発展のために貢献し、若しくは尽力し、又はその推進に大きく寄与した者及び他の模範と認められる行為があった者(法人又は団体を含む。)を表彰し、もって、感謝とその事績をたたえることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び奨励表彰のほか、感謝状及び賞状の授与による表彰とする。
(表彰)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認められるものを北見市表彰審議会の審議を経て、前条の種別に従いこれを表彰する。ただし、感謝状及び賞状の授与による表彰は、別に定めるところによる。
(1) 市勢の振興発展のため貢献又は尽力し、功績が著しい者
(2) 善行卓絶にして、他の模範と認められる者
(3) 市の公益のため、多額の私財を寄附し、篤行者として他の模範となるもの
(4) 前3号のほか、表彰することが適当と認められる者
(再表彰)
第4条 既に表彰された者であっても、その後の功績等により、更に表彰することができる。
(表彰の期日)
第5条 功労表彰、善行表彰及び奨励表彰は、毎年1回市長が指定した日に行うものとする。ただし、特に必要と認めたときは、その都度表彰することができる。
2 感謝状及び賞状の授与は、随時これを行うものとする。
(表彰状等の授与)
第6条 表彰状等の授与は、次により行うものとする。
(1) 個人
ア 功労表彰又は善行表彰は、表彰状及び功労章又は善行章を授与し、記念品を贈呈して行う。ただし、再表彰する場合は、功労章又は善行章は授与しないものとする。
イ 奨励表彰は、表彰状を授与し、記念品を贈呈して行う。
(2) 法人又は団体 表彰状を授与し、記念品を贈呈して行う。
2 被表彰者と決定された個人が表彰の期日前に死亡したときは、前項の表彰状及び功労章又は善行章並びに記念品の授与及び贈呈は、その者の遺族に対して行うものとする。
(功労表彰等の記録と保存)
第7条 功労表彰、善行表彰及び奨励表彰(以下「功労表彰等」という。)を受ける者の氏名、名称等は、北見市表彰者名簿に記録し、永久にこれを保存する。
(功労表彰等の取消し)
第8条 市長は、功労表彰等を受けた者がその体面を汚す等受彰者として不適当と認めたときは、北見市表彰審議会の同意を得て表彰を取り消し、その表彰状及び功労章又は善行章を返納させるとともに北見市表彰者名簿から抹消するものとする。
(審議会の設置)
第9条 功労表彰等を受ける者の選考のため北見市表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の任務)
第10条 審議会は、功労表彰、善行表彰及び奨励表彰を受ける者の選考に関し、市長の諮問に答申し、又は意見を具申するものとする。
(審議会の組織)
第11条 審議会は、13人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとし、その人数は、当該各号の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。
(1) 北見自治区内の知識経験者及び各種団体の代表に係る者 10人以内
(2) 端野自治区内の知識経験者及び各種団体の代表に係る者 1人
(3) 常呂自治区内の知識経験者及び各種団体の代表に係る者 1人
(4) 留辺蘂自治区内の知識経験者及び各種団体の代表に係る者 1人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
6 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(その他の組織及び運営)
第12条 前3条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市表彰条例(昭和52年北見市条例第3号)、端野町表彰条例(昭和61年端野町条例第21号)、常呂町表彰条例(昭和52年常呂町条例第10号)又は留辺蘂町表彰条例(平成10年留辺蘂町条例第1号)の規定により表彰を受けていた者は、それぞれこの条例の相当規定により表彰を受けたものとみなす。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。