○北見市名誉市民条例施行規則
(平成18年3月5日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市名誉市民条例(平成18年北見市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈与及び登録)
第2条 北見市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の贈与は、推挙状(別記様式第1号)による。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(別記様式第2号)に登録する。
(名誉市民章)
第3条 条例第5条の規定による名誉市民章は、別記様式第3号のとおりとする。
(名誉市民章のはい用)
第4条 名誉市民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
(推挙状等の再交付)
第5条 推挙状又は名誉市民章を亡失し、又は損傷したときは、申出により再交付することができる。
(推挙状等の返還)
第6条 条例第6条の規定により名誉市民であることを取り消されたときは、推挙状及び名誉市民章を返還させる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
推挙状

別記様式第2号(第2条関係)
名誉市民台帳

別記様式第3号(第3条関係)
名誉市民章