○北見市技能功労者表彰規則
| (平成18年5月22日規則第249号) |
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(目的)
第1条 この規則は、北見市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第10条第2項の規定に基づき、北見市技能功労者表彰に関する基準を定めることにより、長く同一職業に従事し、技能の練磨や後進の育成など技能を通じて市の産業の発展に貢献した者の社会的及び経済的地位の向上を図るとともに、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させることを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、市長が被表彰者に感謝状又は賞状を授与し、及び記念品を贈呈して行うものとする。
2 被表彰者と決定された個人が表彰の前に死亡したときは、前項の感謝状又は賞状及び記念品の授与及び贈呈は、その者の遺族に対して行うものとする。
(被表彰者)
第3条 被表彰者は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、本市内の企業に勤務している者
(2) 優れた技能を持ち、本市の産業の発展に貢献した者
(3) 同一職種に30年以上の経験を有し、かつ、現に当該職種に就業している者
(4) 職業を通じて後進技能者の養成に寄与した者
(5) 勤務実績、日常行為等において他の技能者の模範と認められる者
2 技能に関する工夫又は改善によって労働者の地位の向上及び産業の発展並びに生産性の向上に寄与したことが特に顕著であると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、表彰することができる。
(推薦)
第4条 各企業及び団体の長は、前条に規定する被表彰者に該当すると認める者があるときは、北見市技能功労者推薦書(別記様式第1号)、推薦調書(別記様式第2号)及び履歴書(別記様式第3号)により市長に推薦するものとする。
(選考)
第5条 市長は、各企業及び団体の長から推薦のあった被表彰候補者について、第3条の要件に該当するかどうかを審査するものとする。この場合において、公正かつ適正を期するため、技能に関して識見を有する者の意見を聴くことができる。
[第3条]
(表彰の時期)
第6条 表彰は、市長が指定した日に行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年11月12日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月17日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
