○北見市議会定例会の回数に関する条例
(平成18年4月25日条例第258号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、北見市議会定例会の回数は、年4回とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成18年の北見市議会定例会の回数の特例)
2 本則の規定にかかわらず、平成18年の北見市議会定例会の回数は、3回とする。