○北見市議会委員会条例
(平成18年4月25日条例第256号)
改正
平成18年12月25日条例第298号
平成19年6月21日条例第35号
平成19年10月2日条例第48号
平成21年3月31日条例第20号
平成21年6月1日条例第25号
平成22年3月16日条例第17号
平成25年3月1日条例第2号
平成26年3月4日条例第11号
平成26年4月21日条例第13号
平成27年3月19日条例第24号
平成27年11月5日条例第38号
平成29年10月2日条例第20号
平成30年4月19日条例第20号
令和2年6月24日条例第24号
令和3年4月30日条例第93号
令和3年9月27日条例第104号
令和4年4月21日条例第11号
令和5年5月15日条例第9号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)
第2条  議員(議長を除く。)は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務教育常任委員会 7人
企画財政部の所管に関する事項
総務部の所管に関する事項
教育委員会の所管に関する事項
会計課の所管に関する事項
北見地区消防組合事務連絡室の所管に関する事項
監査委員の所管に関する事項
選挙管理委員会の所管に関する事項
公平委員会の所管に関する事項
各総合支所の総務課の所管に関する事項
その他他の常任委員会の所管に属さない事項
(2) 福祉民生常任委員会 6人
市民環境部の所管に関する事項
保健福祉部の所管に関する事項
子ども未来部の所管に関する事項
各総合支所の市民環境課及び保健福祉課の所管に関する事項
留辺蘂総合支所の温根湯温泉支所、静楽園及び留辺蘂ふれあいセンターの所管に関する事項
(3) 産業経済常任委員会 6人
農林水産部の所管に関する事項
商工観光部の所管に関する事項
農業委員会の所管に関する事項
各総合支所の産業課の所管に関する事項
(4) 建設上下水道常任委員会 6人
都市建設部の所管に関する事項
上下水道局の所管に関する事項
各総合支所の建設課の所管に関する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、選任の日から起算して2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、5人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(特別委員会の設置等)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名し、議会で選任する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の中から議長が会議に諮って指名し、議会で選任する。
3 副委員長は、委員会で互選する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
2 副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第16条 委員会は、傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、北見市議会会議規則(平成18年北見市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、当該委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により、あらかじめ申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
(記録)
第28条 委員長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月25日条例第298号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月21日条例第35号)
この条例は、平成19年6月22日から施行する。
附 則(平成19年10月2日条例第48号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第17号)
この条例は、平成22年4月9日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月4日条例第11号)
この条例は、平成26年4月9日から施行する。
附 則(平成26年4月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、北見市組織条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第25号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年11月5日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月19日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月30日条例第93号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月27日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年4月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。