○北見市議会傍聴規則
(平成18年4月25日議会規則第2号)
改正
平成24年1月23日議会規則第1号
令和元年5月16日議会規則第1号
令和3年1月4日議会規則第1号
令和4年5月31日議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、団体の名称、人員、代表者又は責任者の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
3 報道関係者で、議長から許可を得た者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴することができる。
(傍聴人の定員)
第4条 一般席の傍聴人の定員は、60人(車いす使用者席4人分を含む。)とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険物を持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 示威のための旗、ビラ、プラカード、拡声装置等を持っている者
(4) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席においては、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場での言論及び行為に対し、発言、拍手等をしないこと。
(2) 私語、談笑等をしないこと。
(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、スマートフォン等による通話(着信音を発することを含む。)をしないこと。
(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があった場合は、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わない場合は、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月23日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月16日議会規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日議会規則第1号)
この規則は、令和3年1月12日から施行する。
附 則(令和4年5月31日議会規則第1号)
この規則は、令和4年6月16日から施行する。