○北見市議会事務局設置条例
| (平成18年4月25日条例第257号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、北見市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長、事務局次長、課長及び書記その他の職員を置く。
(職員の定数)
第3条 事務局の職員の定数は、別に定める。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。