○北見市議会事務局規程
| (平成18年4月25日議会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(課等の設置)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
| 総務課総務係 |
| 議事課議事調査係 |
2 課に課長を置く。
3 前項に定めるもののほか、分掌事務の一部又は特命事項の調査研究及び企画を担当させるため、事務局に主幹を置くことができる。
4 係に係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受けて議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、課内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
4 主幹は、上司の命を受けて特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
6 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
| 総務課
総務係 |
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| (1) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。 | |
| (2) 公印の保管に関すること。 | |
| (3) 渉外及び交際に関すること。 | |
| (4) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償その他給与に関すること。 | |
| (5) 職員の任免、服務及び福利研修に関すること。 | |
| (6) 議会費の内、総務課に関する予算及び経理に関すること。 | |
| (7) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。 | |
| (8) 物品の出納管理に関すること。 | |
| (9) 議員会等の事務に関すること。 | |
| (10) 他課の所管に属しないこと。 | |
| 議事課
議事調査係 |
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| (1) 本会議及び各委員会に関すること。 | |
| (2) 議案、意見書案、決議案等の取扱いに関すること。 | |
| (3) 請願、陳情の取扱いに関すること。 | |
| (4) 会議の傍聴に関すること。 | |
| (5) 本会議の会議録及び委員会記録の調整に関すること。 | |
| (6) 議決、決定事項の通知及び報告に関すること。 | |
| (7) 議案等の調査に関すること。 | |
| (8) 諸法令の調査に関すること。 | |
| (9) 各種調査資料の収集及び調整に関すること。 | |
| (10) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。 | |
| (11) 議会図書室に関すること。 | |
| (12) 議会広報に関すること。 | |
| (13) 議会費の内、議事課に関する予算及び経理に関すること。 | |
| (14) その他調査に関すること。 | |
(事務の専決)
第5条 事務局長は、北見市事務専決規程(平成18年北見市訓令第12号。以下「事務専決規程」という。)別表第1の部長等の専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 議長の指揮で立案又は調査する事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) その他特に議長の決裁が必要と認められる事項
2 事務局次長は、事務専決規程別表第1の部次長等の専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。
3 課長及び主幹は、事務専決規程別表第1の課長等の専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。
(文書の発送)
第6条 発送文書は「北議」の記号を冠するものとする。
2 文書には公印を押さなければならない。ただし、印刷したもの及び軽易な文書については、印を省略することができる。
(文書の編さん)
第7条 完結文書は、主務課において直ちに編さん整理しなければならない。
(保存文書の種類及び区分)
第8条 文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 第1類 永年保存
(2) 第2類 10年保存
(3) 第3類 5年保存
(4) 第4類 1年保存
2 第1類に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 議決書
(2) 会議録(定例会・臨時会)
(3) 条例・規則その他例規の原議文書
(4) 任免・賞罰に関する重要書類
(5) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書
3 第2類に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 委員会会議録
(2) 会議招集文書
(3) 請願・陳情書
(4) その他10年保存の必要があると認める文書
4 第3類に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 議長会関係文書
(2) 行政視察関係文書
(3) その他5年保存の必要があると認める文書
5 第4類に属する文書は、次のとおりとする。
(1) 第1類、第2類及び第3類に属しない文書
(文書の閲覧)
第9条 重要文書は、議長の許可なくしてこれを他人に示し、謄写又は貸与してはならない。
(準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、職員の分限、懲戒、服務及び事務処理等については、市の諸規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成18年4月25日から施行する。
附 則(平成21年5月20日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成21年5月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日議会訓令第1号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日議会訓令第1号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。