○北見市選挙管理委員会規程
| (平成18年3月5日選挙管理委員会告示第2号) |
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目次
第1章 通則(第1条)
第2章 組織(第2条-第6条)
第3章 会議(第7条-第13条)
第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第5章 事務局(第16条-第25条の2)
第6章 文書の取扱い等(第26条-第30条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、北見市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を退職したとき、又は委員長の職を退いたときその他委員長が欠けるに至ったときは、その欠くことに至った日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員長等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするとき、又は委員長の職を退こうとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び委員の補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(退職又は補充の際の告示)
第6条 委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員長が委員に対し文書をもって通知することにより、これを行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
5 委員の全員の改選後初めて行う委員会の招集は、年長の委員がこれを行うものとする。
(欠席の届出)
第8条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議の議長)
第10条 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たるものとする。ただし、第2条第1項の規定による委員長選挙が行われるまでは、年長の委員がこれに当たるものとする。
[第2条第1項]
(会議の傍聴)
第11条 委員会の会議は、特に必要があると認めるときは、委員会の決議により傍聴を禁止することができる。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、事務局の書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(議事の手続)
第13条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第14条 委員長は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第16条 委員会の事務を処理するため、北見市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(課の設置)
第17条 事務局に次の課を置く。
選挙課
(長等の設置)
第18条 事務局に事務局長及び事務局主幹を、選挙課に課長を置く。
2 事務局に事務局次長及び事務局参事を置くことができる。
3 課長の下に係長その他必要な係員を置く。
4 第1項及び前項に定める職員は、次の表の右欄に掲げる書記長又は書記をもって充てるもののほか、必要に応じ、書記又は書記以外の職員のうちから委員会が任命する。
| 事務局長 | 書記長 |
| 事務局主幹 | 北見市組織規則(平成18年規則第7号。以下「組織規則」という。)に定める総務部文書課長、総務部総務課長、総務部契約課長及び企画財政部DX推進室情報システム担当課長の職にある書記 |
| 課長 | 書記 |
| 係長 | 組織規則に定める総務部文書課、総務部総務課及び総務部契約課に属する係長の職にある書記並びに企画財政部DX推進室に属する係長のうち選挙人名簿の調製に関する事務及び投開票に関する事務を担当する係長の職にある書記 |
| 係員 | 書記並びに組織規則に定める総務部文書課に属する係員の職にある書記並びに企画財政部DX推進室に属する係員のうち選挙人名簿の調製に関する事務及び投開票に関する事務を担当する係員の職にある書記 |
(長等の職務)
第19条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局参事は、上司の命を受けて特命事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 事務局主幹は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、課内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
6 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
7 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第20条 選挙課の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員及び補充員並びに委員会会議に関すること。
(2) 委員会の公告式に関すること。
(3) 委員会の予算調整、執行及び物品の出納管理に関すること。
(4) 委員会の規程等の制定改廃に関すること。
(5) 各種選挙の執行に関すること(第25条第2号に規定するものを除く。)。
(6) 選挙人名簿の調製、修正等に関すること。
(7) 選挙人名簿の閲覧に関すること。
(8) 選挙に関する書類の保存及び記録統計に関すること。
(9) 最高裁判所裁判官国民審査の管理執行に関すること(第25条第2号に規定するものを除く。)。
(10) 法に基づく直接請求の事務に関すること。
(11) 住民投票の事務に関すること(法第180条の2の規定に基づき市長と協議し委任を受けたものに限る。)。
(12) 検察審査会法に基づく事務に関すること。
(13) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づく事務に関すること。
(14) 国民投票の事務に関すること(第25条第2号に規定するものを除く。)。
(15) 各種選挙の啓発に関すること(第25条第3号に規定するものを除く。)。
(16) 政治活動に関すること(第25条第4号に規定するものを除く。)。
(17) 選挙に関する訴訟、請願及び異議申立ての受理に関すること。
(18) その他委員会が必要と認め、分掌させる事務に関すること。
(事務の代決)
第21条 事務局の事務の代決については、北見市事務代決規程(平成18年訓令第13号)を準用する。この場合において「部長等」とあるのは「事務局長」と、「課長等」とあるのは「課長」と、「係長等」とあるのは「係長」と読み替えるものとする。
(事務の専決)
第22条 事務局長は、北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号)別表第1及び第2の部長等の専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 委員長の指揮で立案又は調査した事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) その他特に委員長の決裁が必要と認められる事項
2 事務局次長及び事務局参事は、北見市事務専決規程別表第1の部次長等の専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。
3 事務局主幹及び課長は、北見市事務専決規程別表第1の課長等の専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。
(支局の設置等)
第23条 事務局の事務を分掌させるため、端野支局、常呂支局及び留辺蘂支局を置く。
2 各支局が所管する区域(以下「所管区域」という。)は、次表のとおりとする。
| 支局 | 所管区域 |
| 端野支局 | 北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号。以下「自治区設置条例」という。)に規定する端野自治区の所管する区域 |
| 常呂支局 | 自治区設置条例に規定する常呂自治区の所管する区域 |
| 留辺蘂支局 | 自治区設置条例に規定する留辺蘂自治区の所管する区域 |
3 支局に支局長を置く。
4 支局長は、総合支所の総務課長の職にある者をもって充てる。
5 支局長の下に主任及び必要な書記を置く。
6 主任は、総合支所の総務課総務係長の職にある者をもって充てる。
7 書記は、総合支所の総務課総務係に属する係員をもって充てる。
8 上記の他、支局長が指定する総務課に属する係長及び係員について充てることができる。
(支局職員の職務)
第24条 支局長は、委員長及び事務局長の命を受け、支局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主任は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
4 支局に関する事務の代決及び専決については、第21条及び第22条の規定を準用する。
(支局の事務分掌)
第25条 支局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員及び補充員並びに委員会会議の連絡調整に関すること。
(2) 所管区域に係る各種選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票の投票事務の執行に関すること。
(3) 所管区域に係る各種選挙の啓発に関すること。
(4) 所管区域に係る政治活動に関する申請、届出等の受付等に関すること。
(5) その他委員会が必要と認め、分掌させる事務に関すること。
(職員の流動体制)
第25条の2 事務局各主幹、選挙課長及び各支局長は、選挙事務管理運営の能率向上を図るため、別に定めるところにより、事務局、選挙課及び支局の相互間において、職員の流動を求めることができる。
第6章 文書の取扱い等
(文書の取扱い)
第26条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
2 前項に規定するもののほか、文書の取扱い及び処理については、北見市文書事務取扱規程(平成26年訓令第3号。以下「市規程」という。)の例による。この場合において、市規程第2条第3号及び第13条第6項第1号中「市長」とあるのは「委員長」と、市規程第4条中「総務部文書課」とあるのは「選挙課」と、市規程第23条中「市長名」とあるのは「委員会名又は委員長名」と読み替えるものとする。
3 委員会の文書記号は、「北選管」とする。
4 委員会の令達文書は、次のとおりとする。
(1) 規程 法令又は条例の特別の委任に基づいて制定するもの及び委員会の権限に属する事務に関し制定するもの
(2) 告示 法令、条例もしくは規程又は委員会の決定に基づいて公示するもの
(3) 指令 委員会の権限に属する事務に関し、特定の個人、団体又は機関に対して命令(承認及び指定を含む。)するもの
(公印)
第27条 委員会、委員長、委員長職務代理者、事務局長及び支局長の公印は、別表のとおりとする。
[別表]
2 事務の簡素化のため、特に必要があると認めるときは、公印の印影若しくはその縮小したものを印刷し、又は電子計算機により出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等について必要な事項については、北見市公印規則(平成18年規則第20号)に定める例による。
(告示又は公表)
第28条 委員会の告示又は公表は、北見市公告式条例(平成18年条例第3号)に定める例による。
(職員の服務等)
第29条 この規程に定めるもののほか、職員の分限、懲戒及び服務に関しては、北見市の例による。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年4月24日委員長専決)
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この規程は、平成19年4月24日から施行する。
附 則(委員長専決)
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この規程は、平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成20年7月7日選管議決)
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この規程は、平成20年7月15日から施行する。
附 則(平成24年3月30日選挙管理委員会告示第5号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月2日選挙管理委員会告示第38号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日選挙管理委員会告示第16号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日委員長専決)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日選挙管理委員会告示第48号)
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この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日選挙管理委員会告示第4号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月21日選挙管理委員会告示第13号)
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この規程は、平成29年7月24日から施行する。
附 則(令和2年4月1日選挙管理委員会告示第2号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第3号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年11月10日選挙管理委員会告示第40号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月1日選挙管理委員会告示第2号)
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この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日選挙管理委員会告示第6号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第27条関係)
| 公印の名称 | 書体 | 形状 | 寸法 | 員数 |
| 北見市選挙管理委員会之印 | てん書 | 正方形 | 21ミリメートル | 1個 |
| 北見市選挙管理委員会委員長之印 | てん書 | 正方形 | 20ミリメートル | 5個 |
| 北見市選挙管理委員会委員長之印 | てん書 | 正方形 | 10ミリメートル | 1個 |
| 北見市選挙管理委員会委員長職務代理者之印 | てん書 | 正方形 | 20ミリメートル | 1個 |
| 北見市選挙管理委員会事務局長之印 | てん書 | 正方形 | 19ミリメートル | 1個 |
| 北見市選挙管理委員会事務局端野支局長之印 | てん書 | 正方形 | 19ミリメートル | 1個 |
| 北見市選挙管理委員会事務局常呂支局長之印 | てん書 | 正方形 | 19ミリメートル | 1個 |
| 北見市選挙管理委員会事務局留辺蘂支局長之印 | てん書 | 正方形 | 19ミリメートル | 1個 |