○北見市選挙管理委員会の事務を補助する職員に関する規程
(平成18年3月5日訓令第1号)
改正
平成24年3月30日訓令第5号
平成27年3月31日訓令第9号
平成29年3月31日訓令第16号
令和2年4月1日訓令第29号
令和4年11月10日訓令第14号
令和7年3月31日訓令第10号
次に掲げる職員は、これを北見市選挙管理委員会の事務を補助する職員に充てる。
(1) 総務部文書課長、総務部総務課長及び総務部契約課長並びに企画財政部DX推進室情報システム担当課長並びに各総合支所総務課長
(2) 総務部文書課に属する係長、総務部総務課に属する係長及び総務部契約課に属する係長並びに企画財政部DX推進室に属する係長のうち選挙人名簿の調製に関する事務及び投開票に関する事務を担当する係長並びに各総合支所の総務課総務係長
(3) 総務部文書課に属する係員並びに企画財政部DX推進室に属する係員のうち選挙人名簿の調製に関する事務及び投開票に関する事務を担当する係員並びに各総合支所の総務課総務係に属する係員
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第29号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月10日訓令第14号)
この訓令は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。