○北見市議会議員及び北見市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
| (平成18年3月5日選挙管理委員会告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、北見市議会議員及び北見市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記様式第1号の届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第5条の3又は第7条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条 候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第5条の4又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、別記様式第2号による確認申請書を北見市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、別記様式第3号による確認書を交付しなければならない。
[別記様式第3号]
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第5条の3に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、別記様式第4号の証明書又は別記様式第5号の証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(請求書の提出)
第6条 契約業者等は、条例第4条、第5条の4又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、別記様式第6号の請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(選挙区を設ける選挙の場合の特例)
2 この規程の施行の日以後最初に執行される北見市議会議員の一般選挙又は当該一般選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙に限り、様式中「議会議員・長)選挙」とあるのは、「議会議員・長)選挙(何選挙区)」とする。
附 則(平成20年11月17日選挙管理委員会告示第43号)
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この規程は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成21年12月2日選挙管理委員会告示第39号)
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この規程は、平成21年12月2日から施行する。
附 則(平成30年12月3日選挙管理委員会告示第26号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の北見市議会議員及び北見市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される北見市議会議員及び北見市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された北見市議会議員及び北見市長の選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第5号)
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この規程は、告示の日から施行する。
