○北見市選挙公報の発行に関する規程
(平成18年3月5日選挙管理委員会告示第8号)
改正
平成20年11月17日選挙管理委員会告示第44号
平成25年10月15日選挙管理委員会告示第35号
令和3年6月1日選挙管理委員会告示第6号
(選挙公報の様式)
第1条 北見市選挙公報の発行に関する条例(平成18年北見市条例第9号。以下「条例」という。)第2条の規定による選挙公報は、別記様式第1号に準ずるものとする。
(掲載文の申請期日)
第2条 条例第3条の北見市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指定する期日は、選挙期日の告示の日とする。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、別記様式第2号の申請書に、委員会の交付する別記様式第3号の用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文及び写真を添えてしなければならない。
2 前項の申請は、当該申請に係る候補者又はその代理人が委員会に出向いてしなければならない。
(掲載文の記載)
第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称。以下同じ。)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄には、氏名のほか、氏名のふりがな、住所、所属党派名、年齢及び生年月日を記載することができる。
3 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字、外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線、傍点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、ひらがな、カタカナ、数字、外国文字その他の文字以外は使用することができない。
4 掲載文には、前条の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。
(図等の面積の制限)
第5条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第3条の規定により掲載することができる写真及び前条第2項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。
(掲載文の書換え)
第6条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字が著しく小さいとき、若しくは著しく大きいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、期限を付して当該掲載文の書換えを求めるものとする。
(写真の規格)
第7条 申請書に添える写真は、最近に撮影された鮮明な候補者の無帽、正面向き、上半身(縦5.0センチメートル、横4.5センチメートル)のものとする。
2 前項の写真の裏面には、氏名、党派及び年齢を記載しなければならない。
(選挙公報の印刷方法)
第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文等の撤回及び修正)
第9条 候補者は、すでに提出した掲載文及び写真を撤回しようとするときは、別記様式第4号の申請書を、これに修正しようとするときは、新たに記載しなおした同一の掲載文1通又は写真1枚を添えて、別記様式第5号の申請書を委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条の期日後においては、これをすることができない。
(掲載文の掲載順序決定のくじ)
第10条 選挙公報の掲載文を掲載する順序は、掲載申請の順により各紙面を通じてくじで定める。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、別記様式第6号により委員会があらかじめ告示するものとする。
(死亡者等に対する掲載文の措置)
第11条 条例第3条の規定によって掲載の申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し(辞したものとみなされた者を含む。)、若しくは立候補の届出を却下された場合においても前条の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。
2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(掲載文等の返還)
第12条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第9条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の配布)
第13条 条例第5条の規定による選挙公報の配布方法は、次項に定める場合を除き、その都度委員会において定める。
2 当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報を配布しない。
(配布手続の中止)
第14条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により、選挙公報を配布することができないときは、その配布手続は、中止する。
(選挙公報の余白の利用)
第15条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を記載することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日以後最初に執行される北見市議会議員の一般選挙又は当該一般選挙に係る再選挙若しくは補欠選挙に限り、別記様式第1号及び別記様式第2号中「何選挙」とあるのは「何選挙(何選挙区)」と、別記様式第3号中「北見市議会議員選挙」とあるのは「北見市議会議員選挙(何選挙区)」と、別記様式第4号から別記様式第6号までの様式中「何選挙」とあるのは「何選挙(何選挙区)」とする。
附 則(平成20年11月17日選挙管理委員会告示第44号)
この規程は、平成20年11月17日から施行する。
附 則(平成25年10月15日選挙管理委員会告示第35号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
別記様式第1号(第1条関係)
何選挙候補者選挙公報

別記様式第2号(第3条関係)
選挙公報掲載申請書

別記様式第3号(第3条関係)
原稿用紙

別記様式第4号(第9条関係)
選挙公報掲載文撤回申請書

別記様式第5号(第9条関係)
選挙公報掲載文修正申請書

別記様式第6号(第10条関係)