○北見市監査委員条例
(平成18年3月5日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(常勤の監査委員)
第3条 識見を有する者のうちから選任する監査委員の1人は、常勤とする。
(代表監査委員)
第4条 代表監査委員は、前条に規定する常勤の監査委員とする。
(事務局の設置)
第5条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、北見市職員定数条例(平成18年北見市条例第30号)の定めるところによる。
(定期監査の期日)
第6条 法第199条第4項の規定による定期監査の期日は、監査委員が合議の上定めるものとする。
(例月現金出納検査の期日)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査は、毎月末日までに行う。ただし、監査委員が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。