○北見市監査委員処務規程
| (平成18年5月2日監査委員訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、監査委員の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議)
第2条 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関する重要事項は、原則として監査委員の協議に基づき執行するものとする。
2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたとき、随時に行うものとする。
3 第1項の協議すべき事項はおおむね次のとおりとする。
(1) 年間監査計画に関すること。
(2) 監査等の方針及び執行に関すること。
(3) 監査等結果の意見、講評及び報告の決定並びに公表に関すること。
(4) 監査基準、規程等の制定改廃に関すること。
(5) 監査事務局の機構に関すること。
(6) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認めること。
(監査委員の事務分担)
第3条 監査執行上必要があるときは、監査委員の協議により、業務の担任区分を定めることができる。
(代表監査委員の職務)
第4条 代表監査委員が処理する庶務事項は、次のとおりとする。
(1) 監査委員協議の実施に関すること。
(2) 監査委員の事務を補助する職員(以下「事務局職員」という。)の任免及び服務に関すること。
(3) 全国都市監査委員会、北海道都市監査委員会及び北海道道東都市監査委員会に関すること。
(4) 事務局職員の出張命令に関すること。
(5) その他監査委員の庶務に関すること。
(職務代理)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の3第4項に規定する代表監査委員の職務代理の指定は、識見を有する者のうちから選任された監査委員、議員のうちから選任された監査委員の各順序によるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年5月2日から施行する。
附 則(平成19年3月27日監査委員訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成20年3月27日監査委員訓令第1号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月16日監査委員訓令第1号)
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この訓令は、平成24年5月16日から施行する。
附 則(令和2年5月15日監査委員訓令第2号)
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この訓令は、令和2年5月15日から施行する。
附 則(令和3年3月25日監査委員訓令第1号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。