○北見市組織条例
(平成18年3月5日条例第12号)
改正
平成19年3月20日条例第16号
平成19年3月20日条例第31号
平成21年6月1日条例第24号
平成26年12月18日条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。
企画財政部
総務部
市民環境部
保健福祉部
子ども未来部
農林水産部
商工観光部
都市建設部
(事務分掌)
第2条 前条に掲げる部の事務分掌は、次のとおりとする。
企画財政部
(1) 市政の総合企画及び調整に関する事項
(2) 行政評価及び行財政改革に関する事項
(3) 情報化に関する事項
(4) 地域振興に関する事項
(5) 予算その他財政に関する事項
(6) 秘書及び渉外に関する事項
総務部
(1) 儀式、褒賞及び表彰に関する事項
(2) 防災に関する事項
(3) 議会及び市の行政一般に関する事項
(4) 例規及び文書に関する事項
(5) 物品の購入及び工事の請負契約に関する事項
(6) 財産に関する事項
(7) 統計に関する事項
(8) 市史の編さんに関する事項
(9) 職員に関する事項
(10) 市税等に関する事項
(11) 工事の審査及び検査に関する事項
(12) その他他部の主管に属しない事項
市民環境部
(1) 広報、広聴及び市民相談に関する事項
(2) 消費生活に関する事項
(3) 市民活動に関する事項
(4) 女性に関する事項
(5) 国際交流に関する事項
(6) 交通安全に関する事項
(7) 戸籍及び住民基本台帳等に関する事項
(8) 国民年金に関する事項
(9) 支所及び出張所に関する事項
(10) 環境衛生に関する事項
(11) 環境保全に関する事項
(12) 廃棄物に関する事項
保健福祉部
(1) 社会福祉に関する事項
(2) 介護保険に関する事項
(3) 国民健康保険に関する事項
(4) 医療給付に関する事項
(5) 保健に関する事項
子ども未来部
(1) 次世代育成に関する事項
(2) 青少年に関する事項
農林水産部
(1) 農業、林業及び畜産業に関する事項
(2) 市有林に関する事項
(3) 水産業に関する事項
商工観光部
(1) 商業、工業及び鉱業に関する事項
(2) 観光及び物産に関する事項
(3) 労政に関する事項
都市建設部
(1) 都市計画の総合調整に関する事項
(2) 道路及び河川に関する事項
(3) 土地区画整理に関する事項
(4) 市街地再開発に関する事項
(5) 住宅及び建築に関する事項
(6) 公園、緑地及び緑化に関する事項
(細則)
第3条 前条の規定による部等の内部の組織及び事務分掌は、市長が定める。
(臨時の組織)
第4条 市長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要があると認めるときは、第1条の規定にかかわらず、臨時の組織を設けることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北海道市営競馬組合の解散に伴う同組合の清算に係る事項については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によるとされる場合における改正前の第2条の表第3号の規定の適用については、同号中「北海道市営競馬組合」とあるのは「北海道市営競馬組合の清算」とする。
附 則(平成19年3月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成27年規則第13号で、平成27年4月1日から施行)