○北見市会計管理者の補助組織設置規則
(平成18年3月5日規則第15号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
平成21年3月26日規則第14号
平成24年3月30日規則第17号
平成27年3月31日規則第31号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を設置する。
2 会計課の事務を分担処理させるため、係を置くことができる。
3 会計課には、会計管理者の所管に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を処理させるものとする。
(職員)
第2条 課に課長を置く。
2 課長の下に係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 課長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、課内の分掌事務の調整・決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 第1条第2項に規定する係及び分掌事務は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
係名分掌事務
出納係(1) 歳入歳出の出納に関すること。
(2) 歳入歳出外の出納に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 歳入歳出決算に関すること。
(9) 指定金融機関等に関すること。 
(10) 一時借入金及び基金の運用に関すること。
審査係(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(2) その他審査に関すること。