○北見市長の職務代理者を定める規則
(平成18年3月5日規則第9号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
(市長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による北見市長の職務を代理する職員は、総務部長とする。
(市長の職務代理者の順序)
第2条 法第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員は、次の順序によるものとする。
(1) 給料の等級号俸が上位にある者
(2) 給料の等級号俸の同じ者については、当該等級を受けていた期間の長い者
(3) 前号の期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。