○市長の専決処分事項の指定
| (平成18年4月25日議会議決) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。
1 法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の額を定めること及びこれにかかわる和解に関すること。
2 北見市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年北見市条例第57号)第2条の規定により、議会の議決を得て締結した工事又は製造の請負契約について、契約金額の100分の1に相当する金額の範囲内において変更契約を締結すること。
附 則
この指定は、議決の日から適用する。