○北見市事務代決規程
| (平成18年3月5日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 代決 市長若しくはその委任を受けた者(以下「市長等」という。)、北見市事務専決規程(平成18年訓令第12号。以下「専決規程」という。)による専決者又は決定者(第3号に規定する行為を行う者をいう。)が不在の場合にこの訓令に定めた者が不在者に代わって事務を決裁し、又は決定することをいう。
(2) 決裁 市長等又は専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 決定 副市長、部長等、部次長等、課長等及び係長等が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(4) 部長等 北見市組織規則(平成18年北見市規則第7号。以下「組織規則」という。)第9条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する支所長、同条第3項に規定する理事、同条第4項に規定する担当部長及び参与並びに会計管理者並びにこれらに準ずる職の者をいう。
(5) 部次長等 組織規則第9条第5項に規定する室長、同条第6項に規定する職員監、同条第7項に規定する部次長、参事及び次長並びにこれらに準ずる職の者をいう。
(6) 課長等 組織規則第9条第8項に規定する課長等、同条第9項及び第10項に規定する主幹並びに北見市会計管理者補助組織規則(平成18年規則第15号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第2条第1項に規定する課長並びにこれらに準ずる職の者をいう。
(7) 係長等 組織規則第9条第11項に規定する係長及び会計管理者補助組織規則第2条第2項に規定する係長並びにこれらに準ずる職の者をいう。
(代決者及び代決順位)
第3条 代決は、別表に掲げる順序によりその職にある者が行う。ただし、重要又は異例な事項(市長等又は専決者が、あらかじめ指示したものを除く。)については、代決できないものとする。
[別表]
(代決後の措置)
第4条 前条の規定により代決したもののうち市長等又は専決者の不在に係る代決については、文書に後閲の表示をしなければならない。
2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに市長等又は専決者の閲覧に供さなければならない。
附 則
1 この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
(自治区長設置に伴う経過措置)
2 平成25年4月1日から令和2年3月31日までの間に限り、第2条第1項第3号中「副市長」とあるのは「副市長、自治区長」と、別表「決裁者又は決定者」の項中「副市長」とあるのは「副市長又は自治区長」と、「第2代決者」の項中「部長等」とあるのは「部長等(総合支所において起案したものにあっては、自治区長)」と、「第3代決者」の項中「部次長等」とあるのは、「部次長等(総合支所において起案したものにあっては、部長等)」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成23年3月15日訓令第7号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第23号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第12号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第7号)
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(北見市事務専決規程等の一部を改正する訓令)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第18号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月20日訓令第55号)
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この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成30年4月2日訓令第14号)
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この訓令は、平成30年4月2日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第27号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 決裁者又は決定者 | 市長等 | 副市長 | 部長等 | 部次長等 | 課長等 | 係長等 |
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| 代決者及び順位 | ||||||
| 第1代決者 | 副市長 | 部長等 | 部次長等 | 課長等 | 係長等 | 係員 |
| 第2代決者 | 部長等 | 部次長等 | 課長等 | 係長等 | ||
| 第3代決者 | 部次長等 | 課長等 | 係長等 |