○北見市自治区設置条例
| (平成18年3月5日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、北見市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、市長の権限に属する事務を分掌させるとともに、地域自らの責任と選択に基づく住民参画と協働による住民自治の推進、住民の意見が市政に反映され、住民と行政が密接に連携できる体制の構築及び地域の特性を活かした個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。
(自治区の名称等)
第2条 自治区の名称及び所管区域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(総合支所等の設置)
第3条 自治区の事務を行うため、自治区に総合支所を設置することとし、端野自治区、常呂自治区及び留辺蘂自治区は別表第2の総合支所において、北見自治区は別に定める本庁の組織においてこれを行う。
[別表第2]
2 総合支所に課を置く。
3 総合支所の事務の一部を所掌させるため別表第3の支所及び別表第4の出張所を置く。
4 前項の出張所において必要があると認めるときは、分室を設けることができる。
5 総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が別に定める。
(まちづくり協議会の設置)
第4条 それぞれの自治区にまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の名称は、次のとおりとする。
| 自治区 | 協議会名 |
| 北見自治区 | 北見まちづくり協議会 |
| 端野自治区 | 端野まちづくり協議会 |
| 常呂自治区 | 常呂まちづくり協議会 |
| 留辺蘂自治区 | 留辺蘂まちづくり協議会 |
(協議会の組織)
第5条 協議会を組織する構成員(以下「委員」という。)は、それぞれの自治区ごとに15人以内とする。
2 委員は、関係自治区の区域内に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が選任する。
(1) 関係自治区の区域内の公共的団体が推薦する者
(2) 識見を有する者
(3) 公募による者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、関係自治区の区域内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。
(協議会の会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の役割)
第7条 協議会は、次に掲げる事項のうち、市長その他の市の機関から諮問された事項について答申し、又は協議会が必要と認める事項について審議し、市長その他の市の機関に対し意見・要望を行うことができる。
(1) 自治区内の施策及び事業に関する事項
(2) 自治区が所掌する事務に関すること。
(3) 自治区内のまちづくり計画の執行及び変更に関する事項
(4) 自治区内の住民との連携強化に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長その他の市の機関は、前項の答申又は意見・要望を尊重し、適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(その他の組織及び運営)
第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
[第4条]
(自治区長の設置)
第9条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、自治区に自治区長を置く。
2 前項の自治区長は、一般職の職員とする。
(自治区長の職務)
第10条 自治区長の職務は、次のとおりとする。
(1) 自治区における行政の総合調整に関すること。
(2) まちづくり協議会に関すること。
(3) 自治区の振興に関すること。
(4) 自治区内の住民、地域団体等との連携及び調整に関すること。
(5) 自治区内における他の執行機関との連絡調整に関すること。
(6) 自治区の渉外に関すること。
(7) その他市長が定める事項
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか、自治区に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成18年12月25日条例第289号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第3号で、平成19年2月24日から施行)
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第25号)
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この条例中別表第1の改正規定は平成20年11月8日から、別表第3の改正規定は平成21年1月6日から施行する。
附 則(平成23年9月29日条例第15号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成23年規則第54号で、平成23年11月12日から施行)
附 則(平成24年9月24日条例第21号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成24年規則第37号で、平成24年10月27日から施行)
附 則(平成25年3月18日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 自治区長の職員の給料月額は、任命の日から平成28年12月5日までの間に限り、第11条第1項の規定にかかわらず、549,000円とする。ただし、同条第3項に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(平成26年12月4日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の北見市職員給与条例、北見市自治区設置条例、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北見市自治区設置条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の北見市職員給与条例の規定による給与、改正後の北見市自治区設置条例の規定による給与、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与及び改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北見市職員給与条例第27条の2第2項、第36条第2項及び第49条第2項の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(北見市職員給与条例第42条第2項の改正規定に限る。)並びに第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
4 この条例の公布の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1条の規定(北見市職員給与条例別表の改正規定に限る。)は、当該各号に定める日から適用する。
(1) その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合 切替日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 平成28年4月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
5 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定(附則第2項及び附則第4項第2号に規定する場合に限る。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第6項第3号に該当する職員及び別に定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成29年3月21日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に自治区長である者の任期については、この条例による改正後の北見市自治区設置条例第10条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。ただし、再任することができる。
附 則(平成29年12月20日条例第21号)
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この条例は、平成30年2月13日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第29号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月10日条例第34号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定及び第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月9日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定及び第4条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月19日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の北見市日吉会館条例の規定による利用許可等の手続、利用料金の支払手続その他会館を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正前の北見市日吉会館条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお改正前の条例の例による。
別表第1(第2条関係)
| 自治区名 | 所管区域 |
| 北見自治区 | 大通東 大通西 北1条東 北1条西 北2条東 北2条西 北3条東 北3条西 北4条東 北4条西 北5条東 北5条西 北6条東 北6条西 北7条東 北7条西 北8条東 北8条西 北9条東 北10条東 北11条東 大町 公園町 高砂町 青葉町 三楽町 三住町 東陵町 中央町 番場町 北斗町 清見町 幸町 山下町 本町 美芳町 寿町 緑ケ丘 花月町 美山町西 美山町東 美山町南 高栄西町 高栄東町 栄町 西富町 光西町 とん田西町 とん田東町 北進町 常盤町 中ノ島町 南仲町 南町 泉町 清月町 桜町 朝日町 田端町 小泉 春光町 柏陽町 並木町 文京町 曙町 ひかり野 川東 若松 南丘 開成 常川 上ところ 広郷 北上 北光 光葉町 花園町 新生町 川沿町 北央町 錦町 広明町 末広町 無加川町 豊地 西三輪 中央三輪 東三輪 緑町 卸町 桂町 双葉町 大正 若葉 昭和 大和 仁頃町 上仁頃 美里 北陽 相内町 東相内町 美園 豊田 西相内 住吉 本沢 柏木 富里 |
| 端野自治区 | 端野町緋牛内 端野町一区 端野町二区 端野町三区 端野町端野 端野町川向 端野町協和 端野町忠志 端野町豊実 端野町北登 |
| 常呂自治区 | 常呂町字常呂 常呂町字東浜 常呂町字土佐 常呂町字岐阜 常呂町字栄浦 常呂町字共立 常呂町字豊川 常呂町字富丘 常呂町字福山 常呂町字日吉 常呂町字吉野 常呂町字登 |
| 留辺蘂自治区 | 留辺蘂町富士見 留辺蘂町厚和 留辺蘂町滝の湯 留辺蘂町川北 留辺蘂町大和 留辺蘂町平里 留辺蘂町花丘 留辺蘂町松山 留辺蘂町温根湯温泉 留辺蘂町昭栄 留辺蘂町金華 留辺蘂町大富 留辺蘂町富岡 留辺蘂町豊金 留辺蘂町泉 留辺蘂町旭東 留辺蘂町旭中央 留辺蘂町旭南 留辺蘂町旭公園 留辺蘂町旭北 留辺蘂町旭1区 留辺蘂町旭西 留辺蘂町旭3区 留辺蘂町栄町 留辺蘂町上町 留辺蘂町仲町 留辺蘂町東町 留辺蘂町元町 留辺蘂町宮下町 留辺蘂町丸山 留辺蘂町瑞穂 留辺蘂町花園 |
別表第3(第3条関係)
| 支所の名称 | 支所の位置 |
| 相内支所 | 北見市相内町109番地3 |
| 温根湯温泉支所 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉111番地2 |
別表第4(第3条関係)
| 出張所の名称 | 出張所の位置 |
| 上常呂出張所 | 北見市上ところ682番地1 |
| 仁頃出張所 | 北見市仁頃町242番地2 |
| 東相内出張所 | 北見市東相内町287番地6 |
| 日吉出張所 | 北見市常呂町字日吉219番地1 |
| 瑞穂出張所 | 北見市留辺蘂町瑞穂163番地2地先河川敷地内 |