○北見市支所及び出張所処務規則
(平成18年3月5日規則第2号)
改正
平成21年7月22日規則第43号
平成24年7月6日規則第32号
平成29年4月21日規則第58号
令和2年3月31日規則第8号
令和4年3月31日規則第27号
令和6年3月29日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市自治区設置条例(平成18年条例第14号)の規定により設置された支所及び出張所の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 相内支所、温根湯温泉支所、上常呂出張所、仁頃出張所及び東相内出張所にそれぞれ所長を置く。
2 所長の下に係長その他必要な職員を置くことができる。
3 日吉出張所及び瑞穂出張所に必要な職員を置くことができる。
(職務権限)
第3条 所長は、上司の命を受け、支所又は出張所の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、自己の所掌する事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(代決)
第4条 支所及び出張所の代決については、別に定めるところによる。
(事務分掌)
第5条 支所及び出張所の事務分掌は、別表1のとおりとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年7月22日規則第43号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年4月21日規則第58号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
名称事務分掌
相内支所(1)  別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。
(2)  別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。
(3) 使用料及び手数料の収納に関すること。
(4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。
(5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。
(6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。
(7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。
(8) 市民活動課の事務のうち、所管区域に設置された北見市住民センターの業務相談に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。
温根湯温泉支所(1)  別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。
(2)  別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。
(3) 使用料及び手数料の収納に関すること。
(4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。
(5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。
(6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。
(7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。
(8) 温根湯温泉福祉センターに関すること。
(9) 温根湯温泉多目的センターに関すること。
(10) 大和地区住民センターに関すること。
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。
上常呂出張所
仁頃出張所
(1)  別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。
(2)  別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。
(3) 使用料及び手数料の収納に関すること。
(4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。
(5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。
(6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。
(7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。
(8) 市民活動課の事務のうち、所管区域に設置された北見市住民センターの業務相談に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。
東相内出張所(1)  別表2に掲げる事務のうち、各種届出、申請等の受付又は手続案内及び所管課への引継ぎに関すること。なお、取り扱う届出、申請等の種類及び受付又は手続案内の対応範囲は、別に定めるものとする。
(2)  別表3に掲げる各種証明書等のうち、交付請求の受付及び交付に関すること。なお、取り扱う証明書等の種類及び対応範囲は、別に定めるものとする。
(3) 使用料及び手数料の収納に関すること。
(4) 教育委員会の事務のうち、学齢児童及び学齢生徒の住民異動に伴う転入学期日及び就学すべき市立学校の通知事務に関すること。
(5) 上下水道局の事務のうち、住民異動に伴う上下水道関連手続の案内に関すること。
(6) その他各種届出書等の受領及び所管課への引継ぎに関すること。
(7) 市税及び税外歳入の収納に関すること。
(8) 市民活動課の事務のうち、所管区域に設置された北見市住民センターの業務相談に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。
日吉出張所
瑞穂出張所
(1) 市税及び税外歳入の収納に関すること。
(2) 各種届出書の受付及び証明書等の交付に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認めたこと。
別表2 各種届出、申請等の受付又は手続案内を行う対象事務
住民基本台帳異動届の受付及び住民票の記載
戸籍の届出
死産届
埋火葬許可及び火葬場使用許可
個人番号カード及び公的個人認証
印鑑登録
国民健康保険
後期高齢者医療
国民年金
介護保険
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
子ども医療費助成
ひとり親家庭等医療費助成
重度心身障害者医療費助成
障害者手帳及び障害給付
北見市バス乗車証
公営住宅
墓園
飼い犬の登録
保育園
個人住民税
旅券の発給申請
別表3 交付請求の受付及び交付を行う各種証明書等
住民票の写し等
戸籍の附票の写し
戸籍謄抄本等
印鑑登録証明書
所得課税証明書
地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく納税証明書
諸証明