○北見市温根湯温泉福祉センター条例
(平成18年3月5日条例第76号)
改正
平成22年12月10日条例第34号
平成28年12月26日条例第39号
平成29年9月28日条例第18号
令和3年3月17日条例第4号
令和7年6月30日条例第27号
(設置)
第1条 地域住民の生活、文化、教育等のセンターとして、各種会合研修その他行事の用に供するため、北見市温根湯温泉福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(福祉センターの位置)
第2条 福祉センターの位置は、北見市留辺蘂町温根湯温泉111番地2とする。
(休館日)
第3条 福祉センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、この期間中でも公益上やむを得ないと市長が認めた場合は、使用させることができる。
2 市長が必要と認めた場合は、前項本文に規定する休館日以外の日に休館とすることができる。
(開館時間)
第4条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、開館時間を変更することができる。
(使用許可)
第5条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用を許可しない。
(1) 善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 市長において使用上支障があるとき。
(使用許可の変更及び取消し)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可の条件を変更し、使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(使用料)
第7条 福祉センターの使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 研修室等を長期かつ独占的に利用するときの使用料は、市長が別に定める額とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(返還)
第10条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所又は物件を原状に復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を徴収する。
(賠償)
第11条 使用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温根湯福祉センター条例(昭和49年留辺蘂町条例第34号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年12月10日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第5条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
3 基本使用料(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。ただし、改正前の北見市温根湯温泉福祉センター条例の規定による減免の対象とならない者は、この限りでない。
使用場所 期間 
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 
集会ホール 370円750円1,100円
第1会議室 50円100円150円
第2会議室 120円250円370円
第1研修室 80円160円240円
第2研修室 80円160円240円
第3研修室 80円160円240円
料理実習室 80円160円240円
附 則(平成28年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料の還付について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
使用料
使用場所使用料
(1時間につき)
集会ホール2,700円
第1会議室360円
第2会議室900円
第1研修室580円
第2研修室900円
第3研修室580円
料理実習室580円
備考 
1 入場料を徴収し、又は営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の2倍とする。
2 使用料の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
3 暖房その他附属設備を使用する場合は、規則で定める額を徴収する。
4 午後10時から翌日の午前9時まで引き続き使用する場合の使用料の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該使用に係る展示物、機材等の保管のみに使用する場合については、無料とする。
5 使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。