○北見市温根湯温泉福祉センター管理規則
(平成18年3月5日規則第80号)
改正
平成22年12月14日規則第45号
平成29年3月31日規則第38号
令和3年4月16日規則第51号
令和7年8月18日規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市温根湯温泉福祉センター条例(平成18年条例第76号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉センターに館長及び管理人を置く。
2 館長は、市長の命を受け、福祉センターにおける各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行う。
3 管理人は、館長の指揮を受け、施設及び設備の管理保全に努め、使用許可書に基づいて使用の調整を行う。
(使用許可の申請)
第3条 条例第5条の規定により、福祉センターの施設、設備等の使用許可を受けようとする者は、北見市温根湯温泉福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の申請書が提出された場合において、使用を許可するときは、同条に規定する者に対し、北見市温根湯温泉福祉センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用の変更等)
第5条 福祉センターの施設及び設備の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその申請書の記載事項に変更を生じたときは、その旨を届け出なければならない。
(賠償)
第5条の2 条例第6条の規定による使用許可の条件の変更、使用の停止又は使用許可の取消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責めを負わない。
(暖房その他附属設備に係る使用料)
第5条の3 条例別表備考第3項の規定による暖房その他附属設備に係る使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市温根湯温泉福祉センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表4の項に規定する場合を除き、暖房その他附属設備に係る使用料については、減免の対象としない。
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、福祉センターを使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第3条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までに福祉センターの使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の使用料の全額
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、福祉センターの使用につき、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 使用許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上係員等が行う指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の温根湯福祉センター条例施行規則(昭和49年留辺蘂町規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月14日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市温根湯温泉福祉センター条例(平成18年条例第76号)第5条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市温根湯温泉福祉センター条例(平成18年条例第76号)第5条の使用許可(以下単に「使用許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第51号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和7年8月18日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条の3関係)
1 暖房使用料
使用場所使用料
(1時間につき)
集会ホール450円
第1会議室50円
第2会議室180円
第1研修室90円
第2研修室180円
第3研修室90円
料理実習室90円
2 ガス使用料
区分使用料
(1時間につき)
ガス調理を伴う場合160円
別表第2(第6条関係)
減免基準表
区分減免区分減免率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合
3 地域の老人クラブが使用する場合
4 葬儀に使用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合
5 1から4までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合
減額6 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
7 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
8 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
9 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合
10 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に基づく団体で、規約及び事業計画を有するとともに、年会費を徴収し、自主活動を行っている団体が使用する場合。ただし、次に掲げる場合は除く。
(1) 会費等名目を問わず2,001円以上の入場料を徴収する場合
(2) 各種研修、教室、家元制度等で受講料を徴収し、使用する場合
30%
11 6から10までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第3条関係)
温根湯温泉福祉センター使用許可申請書

別記様式第2号(第4条関係)
温根湯温泉福祉センター使用許可書

別記様式第3号(第6条関係)
温根湯温泉福祉センター使用料減免申請書