○北見市温根湯温泉多目的センター管理規則
(平成18年3月5日規則第219号)
改正
平成22年12月14日規則第48号
平成25年3月19日規則第16号
平成29年3月31日規則第39号
令和3年4月16日規則第57号
令和3年10月18日規則第131号
令和7年8月18日規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市温根湯温泉多目的センター条例(平成18年条例第220号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可等)
第2条 条例第6条の規定により、使用許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、北見市温根湯温泉多目的センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。
2 市長は、申請者の使用を許可したときは、北見市温根湯温泉多目的センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、個人使用の申請者(条例別表(2)の規定により使用料が無料となる者及び別表第2の規定により使用料が免除となる者を除く。)にあっては、使用料と引換えに個人使用券(別記様式第3号)又は回数券(別記様式第4号)を交付するものとする。
3 前項の許可書及び回数券は、使用の際に係員に提示し、又は提出しなければならない。
4 市長は、条例別表(2)の規定により使用料が無料とされる者及び別表第2の規定により使用料が免除となる者が使用許可を受けようとする場合において、その者に係る年齢又は障がいを証する書面の提示を求めることができる。
5 市長は、条例別表の規定によるセンターの使用料区分の確認のため、その者に係る年齢を確認できる書面の提示を求めることができる。
(使用の中止)
第3条 使用者は、センターの使用を中止しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(暖房使用料)
第4条 条例別表備考第10項に規定する暖房を使用する場合(センターを専用使用する場合に限る。)の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市温根湯温泉多目的センター使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)の個人使用については、当該申請書の提出を要しない。
2 使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、暖房使用料は、減免の対象としない。
3 市長は、使用料を減免したときは、第1項ただし書の適用がある場合を除き、北見市温根湯温泉多目的センター使用料減免承認書(別記様式第6号)を交付する。
4 第2項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。ただし、回数券に係る既納の使用料の還付については、第1号に規定する理由によりセンターを使用することができない期間中に条例別表備考第13項に規定する有効期間が到来する場合に限るものとし、その額は、市長が別に定める。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、センターを使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前(その日が条例第4条に規定する休館日に当たるときは、その直前の開館日)までにセンターの使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 暖房の使用を取り消し、又は変更したとき 暖房に係る既納の使用料の全額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、北見市温根湯温泉多目的センター使用料還付申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(特別施設の承認)
第7条 条例第12条の規定によりセンターに特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、北見市温根湯温泉多目的センター特別施設等承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、北見市温根湯温泉多目的センター特別施設等承認書(別記様式第9号)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第8条 センターの使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 使用許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上係員等が行う指示に従うこと。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の温根湯スポーツセンター条例施行規則(昭和45年留辺蘂町規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月14日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市温根湯温泉スポーツセンター条例(平成18年条例第220号)第5条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日規則第16号)
この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市温根湯温泉スポーツセンター条例(平成18年条例第220号)第5条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月16日規則第57号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年10月18日規則第131号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和7年8月18日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
暖房使用料
使用場所使用料
(1時間につき)
多目的ホール220円
別表第2(第5条関係)
減免基準表
区分減免区分減免率
免除1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設
100%
2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に使用する場合
3 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合
4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合
減額5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院
50%
6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
7 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設
(2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
(4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
8 5から7までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合市長が必要と認める減額率
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
別記様式第1号(第2条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター使用許可申請書

別記様式第2号(第2条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター使用許可書

別記様式第3号(第2条関係)
個人使用券

別記様式第4号(第2条関係)
回数券

別記様式第5号(第5条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター使用料減免申請書

別記様式第6号(第5条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター使用料減免承認書

別記様式第7号(第6条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター使用料還付申請書

別記様式第8号(第7条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター特別施設等承認申請書

別記様式第9号(第7条関係)
北見市温根湯温泉多目的センター特別施設等承認書