○北見市総合計画企画委員会規程
(平成18年3月5日訓令第4号)
改正
平成18年7月21日訓令第67号
平成19年4月23日訓令第15号
平成20年4月23日訓令第6号
平成21年6月1日訓令第10号
平成24年3月30日訓令第20号
平成25年4月30日訓令第17号
平成27年3月31日訓令第25号
平成29年3月31日訓令第8号
令和4年11月10日訓令第18号
令和5年3月27日訓令第3号
令和6年4月1日訓令第12号
(設置)
第1条 北見市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関する調査研究及び事務の円滑な推進を図るため、総合計画企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、別表の職員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
3 委員長は、企画財政部企画課長をもって充てる。
4 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員長は、会務を統括し、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議事項)
第4条 委員会は、総合計画に係る次の事項について協議する。
(1) 総合計画の策定に必要な資料の調査及び収集に関すること。
(2) 計画事案の構成、内容等に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(専門部会)
第6条 委員会に、第4条に掲げる事項の細部を調査研究するため、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員の中から委員長が指名する者(以下「専門部員」という。)をもって構成する。
3 部会に、専門部会長を置き、専門部員の互選により定める。
4 専門部会長は、部会を主宰する。
5 専門部会長は、部会で協議した結果を、委員会に報告しなければならない。
(専門家等の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議及び部会に専門家又は関係する職員の出席を求めることができる。
(協議事項の集約)
第8条 委員長は、委員会における協議結果について、総合計画策定の資料として活用できるよう、集約しなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第10条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年7月21日訓令第67号)
この訓令は、平成18年7月21日から施行する。
附 則(平成19年4月23日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月27日から施行する。
附 則(平成20年4月23日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月23日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月30日訓令第17号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第25号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月10日訓令第18号)
この訓令は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第12号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属職員
企画財政部企画課長
DX推進室DX推進課長
総務部総務課長
防災危機管理室防災危機管理課長
市民環境部市民の声をきく課長
環境課長
保健福祉部総務課長
障がい福祉課長
子ども未来部 子ども支援課長 
青少年課長
農林水産部農政課長
農林整備課長
商工観光部商工業振興課長
観光振興室観光振興課長
都市建設部総務課長
都市計画課長
端野総合支所総務課長
常呂総合支所総務課長
留辺蘂総合支所総務課長
学校教育部総務課長
学校教育課長
社会教育部生涯学習課長
上下水道局総務課長
水道課長
消防本部総務課長