○北見市行政評価推進本部設置規程
| (平成18年3月5日訓令第9号) |
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(設置)
第1条 本市における行政評価の推進を図るため、北見市行政評価推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政評価にかかわる重要事項の審議に関すること。
(2) 行政評価の進行管理及び総合調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 本部長代理は、副市長をもって充てる。
4 副本部長は、公営企業管理者、教育長及び理事をもって充てる。
5 委員は、北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「市職員規則」という。)別表第1に規定する部長相当の職(理事を除く。)をもって充てる。
(本部長、本部長代理及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 本部長代理は、本部長の命を受けて、その職務を代理する。
3 副本部長は、本部長を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要の都度本部長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(行政評価推進連絡会議)
第7条 本部の下に、行政評価推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、行政評価が円滑に行われるよう連絡調整を行う。
3 連絡会議の委員長は、企画財政部次長をもって充て、連絡会議の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市職員規則別表第1に規定する部次長相当の職のうち本部長が指名した者
(2) 前号に掲げる者のほか、本部長が指名した者
(行政評価推進検討会議)
第8条 連絡会議の下に、行政評価推進検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議は、各部における行政評価に関する支援、指導等を行う。
3 検討会議の委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
(行政評価システム推進チーム)
第9条 本部の下に、部(上下水道局を含む。以下この条において同じ。)ごとに、行政評価システム推進チーム(以下「推進チーム」という。)を置く。
2 推進チームは、部内における行政評価業務に関する支援、指導等を行う。
(部会)
第10条 本部には、第2条に掲げる所掌事務を調査検討するため、部会を置くことができる。
[第2条]
2 部会は、副本部長及び委員の中から本部長が指名する者をもって構成する。
3 部会長は、本部長が指名する。
4 部会長は、部会を招集し掌理する。
5 部会長は、部会で調査検討した結果を本部に報告しなければならない。
6 部会長は、必要に応じて職員をもって構成する検討会議を置くことができる。
7 部会の庶務は、部会長が指名する部又は局において処理する。
(事務局)
第11条 本部及び連絡会議の事務局は、企画財政部に置く。
(その他)
第12条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年9月8日訓令第70号)
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この訓令は、平成18年9月8日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成22年6月4日訓令第9号)
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この訓令は、平成22年6月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第21号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第24号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第9号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から令和2年3月31日までの間に限り、改正後の北見市行政評価・行財政改革推進本部設置規程第3条第4項中「公営企業管理者」とあるのは「自治区長、公営企業管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年8月8日訓令第13号)
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この訓令は、平成26年8月8日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第26号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第9号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月10日訓令第16号)
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この訓令は、令和4年11月10日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第13号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
| 委員長 | 企画財政部次長 |
| 委員 | 企画財政部参事 |
| 企画財政部DX推進室長 | |
| 総務部次長 | |
| 企画財政部企画課長 | |
| 企画財政部財政課長 | |
| 企画財政部地域振興課長 | |
| 企画財政部DX推進室DX推進課長 | |
| 企画財政部DX推進室情報システム課長 | |
| 総務部職員課長 |